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戸籍等にお詳しい方、教えてください。お願いします。

私の知り合いの方から相談を持ちかけられたのですが、その方は赤ん坊のころ今のご両親のところに養子として来られたそうです。 その方の戸籍には、実(生みの)父母、養父母双方の氏名が記載されていて、養父母との続柄は養子となっていますが、それは「普通養子縁組」だ、ということだそうで、それだと縁組後も実父母との親族関係は存続するのだそうです。その方の生まれた昭和30年代後半には、おそらく未だ「特別養子縁組」は無かったと思われるのですが、その方の知りたいことは、(1)実父母との縁が法律上終了しているのか否か、といううこと、(2)それが終了していない場合、親族関係は望んだときに切ることができるのか否か、ということ、(3)その方の住民票にも、「養子」と記載されていたが、一度郷里を学生時代に出て、また社会人になって戻ったときに、住民票に「長男」として書いて出してしまったのだが戸籍と異なる続柄を書いては違法なのかどうか、ということを心配なさってご相談下さったようなのです。 どうか、この方面にお詳しい方のご教授を賜りたく、お願い申し上げます。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>住民票に「長男」として書いて出してしまったのだが 意味をなしてません。何に長男とかいて、どこに出したか補足を要求します。 住民票の写しを起こすことできるのは認証する市長(市の職員)なので。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>(1)実父母との縁が法律上終了しているのか否か、  その知り合いの方は、まさしく普通養子ですので(ちなみに特別養子縁組制度は、昭和62年の民法改正で導入されました。)、実父母との親子関係は終了していません。 >(2)それが終了していない場合、親族関係は望んだときに切ることができるのか否か、  実父母との親子関係を終了させる方法はありません。 >(3)その方の住民票にも、「養子」と記載されていたが、一度郷里を学生時代に出て、また社会人になって戻ったときに、住民票に「長男」として書いて出してしまったのだが  役所の方で戸籍簿(他の役所に戸籍簿がある場合は、職権で戸籍謄本を請求する。)と照合するしているでしょうし、現在の住民票では、養子も単に「子」という続柄で表記されますから、問題ないと思います。

回答No.1

(1)実の親子関係に終わりはありません。仮に実親が死去されていても祖父母が存命なら祖父母の死去の際には実親子関係で相続が発生します。 (2)残念ながら法律的な実親子関係は切ることはできません。 (3)住民登録(票)の記載は現在は実子・養子・長男次男に関係なく「子」としか記載されなくなりましたし、仮に戸籍と異なる続柄で届けても戸籍照合で訂正されますからまったく問題はありません。

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