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家裁調停について

遺産相続について。一次相続で、きょうだい五人のうち長男次男が大部分の相続をしました。それは母の意志で、長男はその時二次相続で放棄するので今はこれで承認して欲しい、とのことでしたので極端な不平等ながら三人の娘は仕方なく同意しました。しかし口約束でしたので二次相続で当然のように無視、また母生存中に自分に都合のよい遺言を公正証書遺言にしてありました。母をおもいどおりにする時間的余裕はたっぷりありましたがそれを立証するのは非常に困難と聞きました。二次相続も極端な不公平で、父が築いた約二十億の資産の90%は兄のものになります。詳細はかききれませんが他にも日本初めての手法で父の邸もn自分の子供名義にし、さすがは大阪商人、と当方の弁護士会計士があきれられました。 せめて過去の言い切れないほどの」だまし行為を家裁で言いたいのですが、ぎりぎり遺留分減殺申請を出せない額を提示してきました。遺留分を犯さなければ家裁に調停をだせないのでしょうか。法廷に引きずり出し手段は、何もないのでしょうか。兄は奸智が働き、私たちをだまし、全て合法的に手に入れています。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

質問者さまの親戚、知人に経過説明をした上この案件に適切と思われる弁護士を紹介してくださいとお願いしましょう。  

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>訴訟できりてだてが何かないものかとお尋ねする次第です。 連投されておられるようですが、 百戦錬磨の弁護士をたてたのですから、妙案を考えてもらってください。

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