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時計の針とPL法

わたしは2歳の子供を持つ母親です。 最近よく子供が動くようになりまして毎日が楽しい日々でした。 ところが、先日、子供が置時計を倒してしまい針で頭をついてしまいました。 時計は机の上に置いてあったのですが、まさか子供が遊んで落とすとは 考えておらず・・・・。 カバーのない時計で大変可愛いと思い、子供が生まれる前から愛用しておりました。 今にして思えば子供のことを考えて手の届かない所に置けばよかったと後悔しております。 幸い大した怪我でもなかったので安心しましたが、もし万が一の事を思うと とても恐ろしくなりました。 実際に大けがをした場合にはPL法でメーカーを訴えることなどは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.9

他の回答者が言われるように「親の責任だから、メーカーに責任はない」としてしまうと、「使う人のミスは自己責任であり、ミスに対する安全設計はしなくてもよい」と言うことになります。 しかし、メーカーとしては想定できる使用上のミスにはできる限り対処する必要があります。 子供の手の届くところに置時計を置くという使い方が、置時計の使われ方として、全く想定外の使い方とまではいえないでしすし、うっかり子供が触ってしまうということが、メーカーにとって想定外の使用者のミスとまではいえないでしょう。 そう考えると、子供が触れると危険ということであれば、メーカーに対しても生産者責任が認められる余地はあると思います。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.8

端的に言えば、No.6さんの回答がこれ以上ないくらい適切です。 この事故で子供が怪我をしたとすれば、その原因は時計という製品に問題があったからではなく、 「小さな子供には注意する」「触れば怪我をしそうなものは手の届くところにおかない」という親としてすべき注意を払わなかったことによるものですので…。 なもんで、めちゃくちゃ蛇足ですが、PL法について誤解もあるようなので少し…。 PL法、正式名称「製造物責任法」は6条しかない法律ですので、気になるのでしたらぜひまずご一読をお勧めします。 細かい解説は過去にされた質問への回答で書いたことがありますので、あわせてご参照ください。私の回答はNo.4です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1313035.html 大きなポイントになるところだけ再掲しておきますと… で、PL法のことを 「取説に説明がない場合はメーカに責任あり。  (あるいは取説に説明があれば免責)」 と理解している人が少なくないようなんですが、 説明をしているかどうかなんてのは、 PL法の理解としては枝葉と言い切っていい部分です。 PL法の本来の目的は、 本来不法行為による損害賠償を求める場合は求める側に ・損害の存在 ・損害と行為との因果関係 の立証責任があるところ、 ・製造物に欠陥があり、それによって安全性を欠いていた ことの立証さえできればよい、としたものです。 さらに、ここでいう「欠陥」は、PL法2条2項のとおりで、 「その製造物が通常有すべき安全性を欠いている状態」 を指します。 で、「子供の手の届くところに置いていたら落として頭で針をつついてしまう」ことが 置時計の「“通常有すべき”安全性を欠いている」といえるかどうか… その結論は他の回答で出ているのではないでしょうか。 取説に書かれていなければわからないというものではないと思います。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.7

わかってないかも知れないので補足しとくと、 「訴えることができる」のと「勝つ見込みがある」のは、 全く別の話ですから。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.6

PL法では、訴える事は難しいでしょう。 時計の針が、子供さんを怪我させたのではなく、子供かんが落としたのが原因ですから、親御さんの管理責任になると考えられます。普通に使用していて、針が外れたのが原因で子供かんが怪我をしたのとは異なり、親御さんが置く場所を配慮すれば回避可能であったと思います。 これを、時計の製造会社に責任を求めると、相談者さんがクレーマーと何ら変わりません。 相手に責任を求める場合、相談者さんに回避不可能な状況が必要になります。 今回は、相談者さんが子供さんに対する教訓として、今後注意するのがいいかと思います。

noname#140045
noname#140045
回答No.5

一般人なので、よくわかりませんが、 PL法施行後、取説はかなり細かい注意点が書かれるようになりました。 もし、その時計がPL法施行後に製造されたものであって取説にそのような記述がなければ、もしかしたら可能性はあるとも思えますが。 でも、他の方も書かれているように、何でもかんでも被害者の意見が通る世の中では住みにくくてしょうがないので、もしそうなっても穏便に済ませて欲しい次第です。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.4

>実際に大けがをした場合にはPL法でメーカーを訴えることなどは可能なのでしょうか? 訴えることはできますが、世論からはバカ扱いされますよ。 近所の目も大変。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

包丁を出しておいたら子供がおもちゃにして怪我をした これと同じだと思います 保護ガラスが無いことを承知で買ったのですから 弁護士の腕次第で製造者に責任を押し付けることは出来ます アメリカだったらあなたが勝つでしょう

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

もちろん訴えることは可能です。 ただし、製品の使用時事故の責任をどこまで認めるかは、まだまだ 個別の判断だと思いますので、絶対取れるとも絶対無理ともいえない という意味です。 それから、メーカーもいつどこで思わぬ損害賠償請求されるかわかり ませんから、保険に入っているのが普通ですので、状況によっては 示談(つまりなんらかの慰謝料をもらうこと)も可能だと思います。 時計を落としたこと自体には責任はないですが、カバーのない突起が 危険であったという理屈は通るかも知れません。 でも、あんまりメーカーを責め立てるとそのうち、「小さなお子様 危険シール」みたいなシールができてあらゆる製品にペタペタ貼られる ようになるかもしれませんが・・・。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

訴えるのは自由ですから可能ですが、PL法の製造物の欠陥とするにはちょっと無理があると思います。

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