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名誉毀損と言論の自由
ふと思ったのですが、 ・名誉毀損罪とは、どういう基準で判断されるのでしょうか? 例えば女性に「背が高くてスタイル良いね」と褒めたつもりが、 身長を気にしていて傷ついたと言われたらどうなるんでしょうか? ・言論の自由という権利は、守られないのでしょうか?
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>名誉毀損罪とは、どういう基準で判断されるのでしょうか? 相手の客観的な社会的評価を害するおそれのある事実かどうかで決まります。 ポイントは、本人の名誉感情(傷ついたかどうか)ではない、ということ。 本人が実は身長を気にしていたのだとしても、「背が高くてスタイルが良い」が他人にその人の社会的評価を落とす事実に聞こえる、とは普通は考えられないでしょう。 >言論の自由という権利は、守られないのでしょうか? 言論の自由は法の保護を受けた権利です。 しかし、人の社会的評価という意味での名誉も法の保護を受けた権利です。 このケースに限りませんが、法の保護を受けた権利どうしが衝突した場合は、その調整が必要な範囲で権利は制限される、ということです。 言論の自由は人権の中でも特に重要な権利とされてはいますが、一方で他の権利(例・プライバシー権、平穏な生活)や社会秩序との衝突を招きやすいため、その範囲において制限を受けることはあります。
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- poolisher
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憲法で保障している言論の自由は一義的には権力に対する言論の自由で あって、私人(個人、法人)に対する言論の自由を無制限に認めている わけではありません。 警察署長の職務怠慢を誹謗するのは言論の自由ですが、 警察署長のプライバシーを暴露するのは名誉毀損の可能性があります。 名誉毀損は他の回答者の回答のとおりです。
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ありがとうございました。 >私人(個人、法人)に対する言論の自由を無制限に認めている わけではありません。 そういう事だったんですね。 大変参考になりました。
- riddle09
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「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」(刑法第230条) ということなので、具体的な事実を示してその人の社会的評価を 低下させた場合に名誉毀損罪に問われます。これは親告罪なので、 実際に名誉を毀損された本人が告訴しなければ犯罪は成立しません。 また、多数の人の利害が絡む事柄についてみんなの利益を図ろうと して名誉毀損をした場合と、公務員や議員・首長の候補者に関する 事実についての場合は、示した事実が本当ならば罰せられません。 >例えば女性に「背が高くてスタイル良いね」と褒めたつもりが、 >身長を気にしていて傷ついたと言われたらどうなるんでしょうか? この場合は「公然と事実を摘示し」ている訳でもなく、「人の名誉を 毀損し」てもいないと思います。さらに「公然と人を侮辱し」ても いないので侮辱罪(刑法第231条)にもならないでしょう。 名誉毀損と言論の自由の関係ですが、最初に書いた罰せられない例外 を除けば、基本的には名誉毀損になります。 つまり、事実と異なる事を報道したり、例え事実であっても公共の 利益になるとまでは言えないような場合は名誉毀損です。 これは、言論の自由よりも個人の人権が優先し、さらに個人よりも 公共の利益が優先するという憲法の精神に従うものです。
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ありがとうございました。 >これは、言論の自由よりも個人の人権が優先し、さらに個人よりも 公共の利益が優先するという憲法の精神に従うものです。 概要があるんですね。 なるほどです。 大変参考になりました。
- zorro
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法あるいは社会通念に照らして判断されます。 http://www2.gol.com/users/aiko/law/barexam/taku1/kei/meiyo.html
お礼
URLありがとうございます。 私も自分で調べてはみたのですが、できれば噛み砕いた説明をお聞きしたいと思って質問させて頂きました。 あんまり賢くないもんでして。 大変参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 >このケースに限りませんが、法の保護を受けた権利どうしが衝突した場合は、その調整が必要な範囲で権利は制限される、ということです。 とても納得できました。 大変参考になりました。