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名誉毀損罪と侮辱罪
法学部の1年生ですが、暇なときにでもお答えいただけたら なと思います。 さて、質問なのですが、名誉毀損罪と侮辱罪の区別が いまいちよく分かりません。 一線を引く明確な基準とは、いったい何なんでしょうか?
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例えば、「あほ!ばか!」というのは、一般的に考えると名誉を傷つける侮辱のように思えますが、これだけでは、言われた人の社会的信用を落とすものではないですから、侮辱罪ですね。 名誉毀損の場合は、やってもいない犯罪をしたことにされたり、言ってもいない発言を自分のせいにされてしまったりということにより、その人の社会的信用にマイナスとなることをするということです。 蛇足ですが、ソ連で「レーニンは気違いだ!」と叫んだ男が逮捕され、その罪状は「国家元首侮辱罪」と「国家機密漏洩罪」だったという笑い話がありましたね。
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- yutaro
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ぼくはあなたと同じ法学部の2年生です。同じ大学だったりして・・・・。まず、「名誉毀損罪」については刑法の230条を見てください。「公然と事実を示して」というところと、「その事実の有無にかかわらず」というところが重要です。日本国憲法の「表現の自由」との調整を図るために、230条の2と言う条文が生まれました。要約すると、1項では、「公共の利害」目的が公益目的」「真実の証明」の3つの要件のもとでは罰しないということになりました。通説ではこのことを「違法性阻却」と解釈しています。2項では、「犯罪行為に関する事実」は公共の利害があるとみなされています。したがって、「公益目的と真実性の証明」だけで無罪になります。3項では「公務員に関すること」または「選挙候補者に関することは、真実であれば、もうそれだけで違法性が阻却される」というものです。 「侮辱罪」については、刑法の231条・232条を参照してください。公然、人を侮辱する罪です。*「事実を掲示しない」という点で、名誉毀損罪と区別されています。侮辱罪の刑罰は、「拘留または科料」とかなり軽いものとなっています。名誉毀損罪・死者名誉毀損罪・侮辱罪は、訴追することが被害者の名誉をさらに傷つけてしまう恐れがあることから、親告罪とされています。親告罪とは被害者自身が告訴をすることが訴追の必要条件とされる犯罪のことです。刑法も、ビックリするような判例などがたくさん出てきますが、いちいち動じずに、お互いがんばりましょう。
お礼
いやあ、感服しました。司法試験の勉強をしている方 でしょうか??一読しただけでは理解ができず、何度か 読んでやっと分かってきました。 ちなみに僕は、W大学です。 また、よろしくお願いします。
- tuha
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先ず、名誉毀損は、男 侮辱は女 名誉毀損は、地位の在る人 侮辱は平社員 (若しくは平民) 名誉毀損は、金の在る人、 そうでないのは、無い人。
お礼
回答してくださり、有り難うございました。専門家の方たちの説明では、もう少し複雑だったようですね。 でも、また今度宜しくお願いいたします。
お礼
法律の専門家の方答えてもらって大変、嬉しいです。 明確でとても分かりやすかったです。 裁判官、検察官、弁護士・・・かっこいい!! 僕も、国家試験を目指すかもしれませんので、 また宜しくお願いします。