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名誉毀損について

人妻の彼女が、居酒屋の常連客からお金を10万かりて遅れたけど全額返済しました。 ただ借りる時に、他の常連客の女性が困ってるからと言う風に、借りたのが、その女性客にバレて、女性客が怒って名誉毀損で訴えると、言ってるみたいで

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 2番回答者です。補足を拝見しました。  補足のケースでも、前回の関係者3人(名前を騙った人妻、常連客、名前を騙られた女性)にオーナーが加わって4人になっただけなので、まだ「公然」とは言えません。  かてて加えて、名前を騙った女性(人妻)は、広く事実を広める意識(故意)もないですし、広める行為もしていません。ですから、これからのことはわかりませんが、まだ名誉毀損罪にはあたりません。  でも、迷惑をかけたのは事実でしょうから、謝罪したほうがいいのはもちろんですし、名前を騙られた女性が民事事件として訴えれば多少の賠償金を取られるかもしれませんが、「罪」までには行きません。  余談ですが、危険なのはオーナーや常連客です(現時点では問題ありませんが)。  仮にオーナーや常連客が「あの人妻は・・・ 」という具合に、酒の肴に多数の客に話を広めると、彼らが名誉毀損罪に問われる危険があります。  その場合の被害者は「名前を騙られた女性」ではなくて、人妻さんのほうですね。  彼らが多数の客に事情を語れば、聞いた客は人妻さんのほうの人格を疑うでしょう。人妻さんの名誉は毀損されますが、名前を騙られた方の女性は、同情されることはあっても名誉が毀損されることはありませんので、オーナーにらよる名誉毀損罪の被害者は人妻さんです。  そして、客に語った話が、「真実」であっても、名誉毀損罪は成立するからです。公共の利益を確保するためだったりすると、不成立になったりする場合もありますが、この場合、公共の利益とかは関係なさそうですから成立します。  人妻さんがべらべらと、自分のやったことを広めるとは考えられないので、その常連客と、オーナーが岐路に立っていますね。彼らのほうが心配です。  

noname#222486
noname#222486
回答No.3

名誉毀損、人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為 トラブルは当人同士の問題であって社会的な評価が下がるものではないので 名誉の毀損などあるはずがありません。

bententakahiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 質問が尻切れトンボになっていますが、「名誉毀損罪が成立しますか」というご質問と受け取ってよろしいですか?  名誉毀損罪の構成要件は、「公然事実を摘示し」となっています。  この場合、お金を貸してくれそうな常連客だけにこっそりと借金を申し込んだものと思いますので、名誉毀損罪の構成要件には該当しません。つまり「公然性がない」ですから。  借金の申し込みはふつう、ひっそりと、他にはわからないようにコソコソとするものです。一般大衆に向かって大声で「カネ貸せー」とは言わないものなので、「公然性を欠きます」。  店の看板あたりに「常連客のA子さんがお金に困っています。どなたか10万円貸してあげてくれませんか」とでも書いて張り出したら、名誉毀損に当たることになります。要は状況次第、ということですね。  

bententakahiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ばれたのが、貸して客が、その店のオーナーに話して、名前を使われた女性に、連絡してばれたみたいなのですが、それでも名誉毀損とかには、ならないのでしょうか?

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

借金するときの理由にウソはありがちなこと。 ちゃんと返済してるのなら、食べ物付きで謝罪すれば済むレベルと思いますが。。

bententakahiro
質問者

お礼

そうですよね! 回答ありがとうございました。

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