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名誉毀損と表現の自由
インターネットオークションでバイクを購入しました。整備済みとインターネットオークションのホームページに書いてあったのに、エンジンもかかりませんでした。整備を求めたところ応じてくれませんでしたので、この事実をインターネットオークションのホームページに書き込んだところ、「名誉毀損で訴える。」と言われました。私としては、こんな業者に他の人たちが引っかかってはいけないと思い、単なる事実の提示をしたまでのつもりですが、私は敗訴してしまいますか。
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名誉毀損は、犯罪としては、人が第三者から受ける社会的評価を低下させるおそれのある事実を、公然と摘示する行為です。 原則として、事実を摘示しても成立します(名誉の保護)。しかし、他方で表現の自由も保障されることから、その調和を図るため、一定の要件をそろえれば、処罰されません。 (1)公共の利害に関する事項で、かつ(2)公益を図る目的で、さらに(3)摘示した事実が真実であること、という3要件です。 (1)は、仮に犯罪であれば(詐欺罪)当然に公共の利害に関するものとみなされますが、詐欺の故意の立証が困難なことから、ネットオークションでは(1)はまず当たらないでしょう。 よって、前記3要件を充たすことです。証明はできるはず。(2)の動機の点も、「こんな業者に他の人たちが引っかかってはいけないと思い」していることから充たします。 民事でも、だいたい同じ要件で、不法行為となりません。 よって、あなたとしては民刑いずれでも受けて立てるはずです。 相手に名誉毀損で告訴させればいいと思います。
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- g_destiny
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なんて書いたかによります 例えば 皆さん、こんな無責任な業者から 買ってはいけませんよ と書いたとしたなら 営業妨害および信用失墜 つまり名誉毀損で負けるかもしれません 整備はしたが 動作補償まではしていないという理屈もあるわけで、、、 エンジンがかからない理由を専門家に調べてもらい 整備が悪いのか 部品の経年劣化によるものか これくらいははっきりさせるべきでしょうね バイクって輸送はどうやったのでしょう? 輸送業者が請け負って持ってきたのか 問題の業者が持ってきた バイクに乗ってきた? これはまずないかな? これは個人的感想ですが バイクなんてこければ命にかかわる物を 信用の出来ないネットの業者で しかも中古を買うってのは考え物ですよ 安くたって 事故車を無理から修理したものかもしれないですしね
- Londontaxi
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刑事事件だと、人の社会的な評価を下げるような事実を出してその評価をさげたら名誉毀損になります。 書き込みの内容によりますが 「整備済みと書いてあるのにエンジンもかからない。詐欺業者なのでみんな気をつけて!」とか書いてある場合はこれに当てはまるかもしれません。 ただ、公共の利害に関することで、かつ公益を図る目的であった場合で、その言ったことが真実なら名誉毀損に当たってもセーフって条文があります。 この場合、みんな騙されないようにという公益目的もあるし、実際に嘘つき業者であるならばセーフでしょうかね。 訴えるってことは民事でお金払えってことでしょうか。 どちらにしろバイクの件が本当ならば、オークションの評価欄に悪い事実を書くのが普通です。よっぽどのことを書いてない限り大丈夫だと思います。 むしろバイクの件はこちらが訴えてもいいくらいです。
御質問の内容だけでは判断しかねるところがあります。 そもそも論としてですが、事実をただ書いただけでも、名誉毀損になる場合があります。 今回で言えば、貴方にとって、届いたバイクのエンジンがかからなかったことは事実ですが、それが即、相手が整備不良あるいは不動車を売ったという証明にはならないということです。配送中のトラブルかもしれませんし、第3者が何かをした可能性もあります。相手が整備不良車を売ったという確たる証拠を持たない限り、HP上で、そのようなことをほのめかす書き込みをすることは、相手の営業を妨害しているとみなされる可能性があります。 >整備を求めたところ応じてくれませんでしたので これはどの様な形で応じなかったものでしょうか?例えば、「我々はきちんと整備をした、エンジンがかからなかったのは、配送中のトラブルか、もしくはそちらの言いがかりである」というような感じだったのでしょうか? それともただ無視されたのでしょうか? 無視されたという場合ならば、相手は売り主としてのケアをしていないわけですから、貴方の書き込みについて向こうにも責任があるといえると思います。ただ、一応向こうが「うちはきちんとしたものを送った」と主張しているのであれば、事実関係がハッキリしないうちに貴方が自分の主張を書き込むことは、名誉毀損というか営業妨害に当たらないとも限りません。 ただ、実際に裁判になるかどうかはわかりません。 相手が本当にインチキをしている場合には、実際に告訴するとは考えにくいですね。単なる脅しでしょう。 また裁判になれば、当該バイクが整備不良・不動車であったのかどうかについての検証をすることになると思います。第3者のバイク屋に持ち込んで、どの様な原因で動かなかったかについて調査をすれば、本当に整備不良かどうかわかるはずですので、そこで白黒つくと思いますよ。ですから、バイクについては、自分で直したりはしないことです。 なお、バイクなどについてはネットで買う質のものではないと思いますよ。今後は気をつけた方が良いと思います。
- mini_rumi
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書き込んだページにもよりますが、オークションの評価の欄から記載したのでしょうか?それとも掲示板の方から?? トラブルは多いですよね~。。 でも整備を求める連絡を事前にしていたのなら、大丈夫ではないでしょうか?(出品業者が出品画面上に所在地や会社名等を記載していなかった場合で勝手に出品者の詳細情報を記載した場合は判りませんが・・・大抵は相手の個人情報は載せてはいけない事になっています) 名誉毀損というのは、何も言われる根拠が無い場合成立すると思いますので、訴えられたところで敗訴も無いでしょうし、事実バイクがエンジンの掛からない状況で、整備済みということでしたら(その事を相手に伝えたメール、相手からの返信のメール等があればなお良し)警察や消費者センターに相談等してアドバイスをしてもらっても良いかもしれませんね! 国民生活センター ⇒ http://www.kokusen.go.jp/ 警視庁 サイバー犯罪相談窓口 ⇒ http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
お礼
素早い回答ありがとうございました。 参考にします。