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会社都合での失職の場合

下記を読んだのですが、 http://www.naruhodo-koyohoken.com/b-kiso/03nagare.html てことはつまり、失職後1ヶ月以内に 仕事が決まった場合は 給付されないってことなのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

流れとしては  1.離職  2.離職票が手元に届く  3.ハローワークで失業給付の手続き  4.3.から7日間が待期期間(失業の認定期間なので給付対象外)  5.待期期間終了の翌日から給付期間が開始(失業給付の対象期間)  6.3.の4週間後に認定日(5.の日から認定日の前日までの21日間の認定:通常)  7.認定日の4日~5日後位に指定口座に失業給付金が振込  8.6.の認定日の4週間後に次の認定日・・以後同様で各回28日分の認定、給付 ・5.以降に再就職をした場合は、就職日の前日までは失業給付が支給される  給付日数の残日数×基本手当日額の30%が再就職手当として支給される  再就職手当の支給は、再就職後1ヶ月+α後に一括で口座に振込まれる

nanaco02
質問者

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  • riddle09
  • ベストアンサー率32% (105/320)
回答No.2

会社は、退職の翌日から10日以内に離職票を発行しなければなりません。 その離職票(とその他必要書類等)を持ってハローワークにいって手続きをします。 ここから7日間は「待機期間」なので、失業保険は一切給付されません。 そして、1回目の認定日までに、就職しようという努力にも拘らず残念ながら仕事に就けなければ失業手当が給付される事になります。 さてここまでの日数ですが、離職票の発行に通常1週間程度、待機期間が1週間、初回認定日までが2週間、実際に失業手当が振り込まれるまで更に2~3日かかるので、まさに約1ヶ月といったところでしょうか。 ところで、初回認定日までにめでたく再就職が決めれば、初回認定日の日付に関係なく、就業促進手当てをもらうことができます。例え失職後1ヶ月以内でも、待機期間の7日さえすぎていれば支給対象になります。詳しくはリンク先をご確認下さい。

参考URL:
http://www.koyouhoken.com/index.htm
nanaco02
質問者

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>てことはつまり、失職後1ヶ月以内に 仕事が決まった場合は 給付されないってことなのでしょうか? そうではありません。 例えば6月1日に手続きをすれば7日までが待期期間(この間は支給されない)、8日から所定給付日数分支給されることになります。 ただ支給されるといっても日払いでと言うわけでは有りません、手続きをした日から28日置きに認定日があります(一部では第1回だけが21日目のところもある)、ですから第1回の認定日の29日に安定所に行って8日から認定日の前日の28日までの21日分が失業と認定されればその日数分の金額が、認定日から2,3日後(金融機関の営業日で)に口座に振り込まれます。 そういうことで手続きをしてから現金を手に出来るのが、1ヶ月ほど掛かるという意味です。 また早くに仕事が決まった場合、例えば17日から出社と言うことなら8日から16日までの9日分は支給されます。 その場合は前日の16日に安定所に赴いて、就職の報告と受給の手続きをすることになります。 それからそのように早期に就職が決まれば、再就職手当という一時金が支給される場合があります。 再就職手当についてはその条件等は下記を参考に。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html

nanaco02
質問者

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