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カレー事件判決を批判してる人達
前置きが長くなりそうなので結論から言いますが、カレー事件判決を批判してる人達がどういう意味で「物的証拠(物証)」とか「状況証拠」といった言葉を使っているわからないので教えてください。 私がなぜこの疑問を持ったかというと、この判決に対して「状況証拠だけで物証もなしに犯罪認定するのはおかしい」という趣旨の批判が、検索したところ少なからず出てきたからです(メディア・ブログ・質問サイト含めて)。 法律論上証拠は、犯罪を直接証明するか否かによって直接証拠と間接証拠=状況(情況)証拠に分かれ、人の供述や身体なのかそれ以外の物なのかから人的証拠と物的証拠に分けられます。つまり、物的証拠と状況証拠は分類の観点が異なる違う次元のもので、排斥しあう関係にはありません。だから、場合によって物的証拠が直接証拠になったり(犯行を捉えた監視カメラ映像等)、状況証拠(凶器についた指紋等)になったりするのです。 当初私は一般の人はこうした分類を知らないだろうから、状況証拠を物証を含まない狭いものと理解して両者を対置してるんだろうと思いました。しかし、本当に裁判所が直接証拠も上記狭い意味での物証もなしに犯罪認定をしたのか疑問に思い調べたところ、鍋のヒ素と同一のものが被告人の自宅と頭髪から発見されたとありました。これは明らかに物証ですよね。こうなると、法学上の定義からも、私が推測した一般人の定義からも物証があることになってしまいます。これを物証といわないなら、何を物証といえばよいのでしょうか。 検察の挙げる証拠は不十分だとか裁判所の証拠認定がずさんだとかいった批判は理解できます。しかし、状況証拠だけで物証もなしに犯罪認定するのはおかしいという批判は述べてきたように私には理解困難です。
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次のような種類の人たちだと思います。 1、間接的な物的証拠があることは知っているが、「直接的な物的証拠はない」の「直接的な」を省略して言っている。その理由は。 ・知識不足のため ・自分の主張をインパクトがあるように見せかけるため。 ・悪意を持って意図的に物的証拠はないと言っている。 2、亜ヒ酸の同一性の認定を否定している。 弁護人の主張?
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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死刑制度反対の人達ですよ それ以外死刑を回避する方法がこの段階ではもう無いからです 今回の毒物の判定を行ったのが、スプリンエイトと言う装置が今まで裁判で使われたことが無いのでちょっと弱いですが、この装置はすごいです薬品に入ってる不純物の割合でサンプルとの整合性が分かるのですから≪中国の餃子の時にも使われましたが検査に研究を裂いて、調べるのですからなかなか使われないのが現実ですね≫ ただもう一つ弱いのが、被告が入れた所を見た人がいない事ですね、それをカバーするために今回の検査をしたわけですが 弱いと言ったらそこですね、≪普通の家には今回使われた薬品はまずないですから入れるとしたら、被告人しかいないでしょう≫
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お礼
簡潔にまとめてくださってありがとうございます。 本当は決定的な状況証拠としての物証はないというべきなんでしょうがね。大まかに言えば、自白や犯行を捉えた目撃証言または監視カメラ映像以外は全て状況(間接)証拠になりますから。 案外間接的な物的証拠があることすら知らない人もいるような気がします。