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著作権について PTAの広報に「手紙」の詩を
中学生の保護者になると子育てもですが、親の介護も入る頃。うちの中学はこどもたちが特に福祉授業をとりいれておりますので、親子で「手紙愛なる子どもたちへ」の詩について語り合える場になればとPTA広報紙に載せたいのですが、歌詩の記載についての著作権の問題を気にしております。勝手に載せていいものか、載せる場合は何か手続きがいるのでしょうか?
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「授業のために使用される資料」に著作物を利用するのであれば、 著作権法第35条第1項の規程により、 著作者の許諾を取らなくても利用できます。 http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html の「Q2」をご参照ください。 ただこの場合、「PTA広報紙」ということで、 純粋に「授業のため」とはちょっと言い切れない部分もあります。 万全を期する場合は、上記サイトの運営者である「著作権情報センター(CRIC)」に お問い合わせされることをおすすめします。
その他の回答 (2)
#1です。#2さんの解答についてちょい補足。 この曲の「原詞」については確かに「著作者不詳」ですが、 日本語詞の作者(樋口了一など)には、その日本語詞について権利はあります。
お礼
委員会のメンバーでも「不詳」なので意見が分かれておりました。 権利の所在をはっきりとさせていただき、感謝します。
- Murasan759
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その詩(手紙)の原作者は「不詳」となっています。 原作者が不詳である以上、著作権者が誰かも、いまだ権利が有効に存在しているのかも不明です。つまり、どの著作権管理団体も、この詩に関する著作権は管理していないということになります。 もし将来、原作者が判明するようなことになったときに、原作者に対し礼儀をつくす決意をもって複製されるのでしたら、構わないんじゃなかろうかと個人的には考えます。
お礼
私も全く同じような考えを持っておりました。後押ししてくださったようでうれしい回答ありがとうございます。
お礼
詳しい回答をありがとうございました。とても参考になりました。