• 締切済み

助けてください。親の連帯保証人となり悩んでます。

 事業をしていた父の会社が数年前に悪化し、その当時借金をしていたSFCGで、また借金をすることになり、父から私も連帯保証人になれと頼まれ、どのようなものかわからず怖かったので断りましたが、強引に連帯保証人にされてしまいました。  そのとき書類を見て初めて、母や親族も今まで連帯保証人として生きてきたことがわかり、二重のショックを受けました。  その後詳しくわからないのですが、一度返済能力がなくなり、弁護士を頼み、債務整理をし、今は毎月決められた額を返済できるようにまでなっています。  しかし、このたびSFCGが他の金融機関に譲渡されたことで、新しい返済先から連絡があり、最手続きをするにあたり、保証人として再度頼むことが難しい方はいますか?と父は聞かれたようなんです。  そのとき、父は親族を先にはずしてほしいと答え、そのことで、私と喧嘩になりました。  私は、収入も不安定ですし、これから結婚するので、この時期にもし連帯保証人から外れることが出来るなら、一刻も早くそうしたいです。   私は今まで不安を抱え、一度勤め先に給与差し押さえの書類が届いたこともあり、もう耐え難いので、親ならばこれらのことを少しでも考慮 してほしいと伝えました。    質問ですが、 (1)この最手続きにおいて、譲渡先の会社の方が言った、「保証人としてサインしてくれるのが難しい方はいますか?」という問いに対して、娘の私を外すようお願いすることは無理なのでしょうか?外す際に、順番があるのえでしょうか。 (2)ちなみに先方は2名まではずせるかもしれないと言っていますが、その理由がよくわかりませんので教えてください。 (3)この外す作業にあたり、審査があるようなのですが、明らかに私が一番年齢が若く、収入が少なく、私だけ未婚です。この場合の審査はどうなるのでしょうか。 (4)この問題の断片でも解決できる方法があれば教えてください。 以上長いですがどうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yuga1120
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

1)はずす順番は無いはずです。債権を保全するために、はずすのであれば代わりの人を依頼されます。 2)2名までというのは、債務者と連帯保証人の資本力等を勘案してのことです。会社独自の基準があるのでしょう。 3)審査基準はその会社独自のものです。聞いても答えてくれないと思います。 4)まず、まだサインしてないのであれば、絶対サインしてはいけません。そして、借り入れの元となっている契約書の写しをもらうこと!そして契約書の内容を一言一句理解すること!父ができることは、(1)破産宣告をする。(2)「違う保証人を探している」といい続けて、遅延させる。(3)原契約を理解し、会社の落ち度を見つけて債務否認すること!!の三つになると思います((2)の遅延しても何の解決にもなりませんが、、、)。あなたも、サインしてしまったのであれば、原契約の落ち度を見つけるか、無いのであれば独身のうちに財産を全部誰かに現金で預けて(誰かの名義の貸金庫を使わせてもらう等)破産宣告した方がいいと思いますよ。債権者はあなたが結婚して、子供ができれば、当然のようにその子供にサインしろと言ってきます。でも、本当はそんな義務はありません。債権者はうそはつきませんが、本当のことを言ってないだけです。義務であるかのように言わないと債権を保全できないからそういう交渉をしてきます。父が死んだ場合も相続人にサインしろと言ってきますが、絶対にしてはいけません。財産がそれほど無いのであれば、相続放棄をすれば全て終了。払う義務など無いのです。 長くなって理解しづらいかもしれませんが、知っている人は得をするし、知らない人は損をする時代です。しっかり法律を勉強して、色々な人に相談してください。

situmon100
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 父とのいざこざで鬱状態になり返信遅くなりました。 いまだ思案中ですのでまたよろしくお願いします。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

>実際、金融の譲渡とは、債務者にとって、なんらかのリスクはないのでしょうか。 これについては債務者にとっては、特にリスクはありません。 債権の譲渡先が、いわゆるその手の筋の人であるなら、その譲渡を拒否できます。  民法上、債権譲渡の対抗要件というのがありまして、債務者の承諾も要件になってます。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

(1) はずすことをお願いすることはできますが、相手方が応じるかは不明。 債権者がおKすればかまわない。はずす順番は法律上はないです。 (2) 推測ですが、向こうのリスク管理や与信リスクを精査した結果かも。 通常ならない。 (3) 債権者に聞くしかない。 (4) とにかく保証人になってしまったわけです。連帯保証人は事実上債務者と同等の地位にあり、借金を自分も背負ったようなもんです。  ですから、はずせるならはずし、だめなら覚悟するしか答えようがございません。

situmon100
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございました。  このことに口を出すと、家を出て行けだの言われて、私も母も辛いです。実際、金融の譲渡とは、債務者にとって、なんらかのリスクはないのでしょうか。またいろりろなご意見お待ちしています。