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保険料の支払者の変更
共働きの妻(所得がぎりぎり130万円をこえてしまいそう)の健康保険料節約対策を考えており、妻の所得控除を減らすために、私が支払している生命保険の支払を妻が行うように変更し、妻が保険料控除を受けられるようにしたいと考えております。こういった手続きは可能でしょうか?また、保険契約や、その他納税に関する法的に問題はございますでしょうか。 妻は、ぎりぎり所得が130万に届きそうな形で、数万円の生命保険控除が大きく影響する状態です。数ヶ月私の生命保険料を払って、数万円の控除を受けられれば、健康保険を払わずにすみそうです。 皆様のお知恵を拝借できますと幸いです。 よろしくお願い致します。
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お礼
健康保険の場合は収入であったのですね。収入、所得の違いをしっかり意識していなかったため、勘違いしておりました。 妻に保険を払わせても変わりは無いことを理解できましたので、やめたいと思います。 また、今回検討していたケースは、契約者(保険料の負担者)=妻、被保険者=夫、保険金受取人=妻であり、このケースで、保険金を受け取った場合、所得税が課税されるとは考えてもおりませんでした。 色々教えて頂きまして大変ありがとうございました。