駐車禁止除外指定車の駐車違反について
歩行困難者使用中の標章掲示での駐車違反について
障害者福祉交流館へ出向いた際に、近くのパーキングメーターがふさがっていたため、会館近くの道路に駐車していました。用事が済み、戻ったところ駐車違反の黄色い標章がフロントガラスに貼付されていました。
理由が分からず、該当警察署へ問い合わせをしたところ、パーキングメーターのある道路だったためとの返答でした。
障害児を抱えた母としては、歩行が困難な子がいるための標章という認識があったため、近いところのパーキングメーターがふさがっていたための路駐と弁明しました。ところが、その折の回答が、下記の通りであり、それではなんのため駐車禁止除外指定車なのかと疑問を感じました。
パーキングメーターは60分のものである。
→60分待っている間に予定の用事が始まってしまう
どなたも皆さんそうしています。妊娠中の方、子ども連れの方、皆さん我慢していらっしゃいます。
というようなやり取りがありました。障害児を持つ親としては、婦警の説明にあがった人々は歩行が困難ではあっても歩行ができる人々であって、うちの子どもたちのように歩行が困難であるということと違うような気がするのです。
婦警のしてきのように行動するべきであれば障害を持った人たちは自らの予定も我慢っしなければならないということなのでしょうか?
肉親の情があって、いささか身びいきな考えなのかもしれないのですが、どうにも割り切れない思いでいます。
そこで質問なのですが、パーキングメーターのある道路では駐車指定除外指定車の駐車は禁止されているのでしょうか?
お礼
等級関係無しですか? 考えてみたら片腕なくても関係ないですもんね。歩行困難 肢体不自由でなければ近いか遠いかの問題は無いですね。 ちょっとすっきりしました。 車にマークをつけていなければ停められないのかと勘違いしていました。