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死人のプライバシーは法律として保証されるのでしょうか。

ある人が自殺した場合、警察はどの程度突っ込んで調べてもいいのでしょうか。 死んだ人にはプライバシーはなく、残された遺族の意思を尊重するということなのでしょうか。 もし遺族が自殺理由を知りたく徹底的に調べて欲しいと望んだら、探偵は洗いざらい全てを調べ上げても法律的に罰せられることはないのですか?(その自殺した人の友人や恋人の利害関係を害さないレベルであればですが) 最近ミステリー小説を読んで少し気になったので教えてください。

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  • ベストアンサー
  • axie
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回答No.2

そもそも「プライバシーの侵害罪」というのは無いので、名誉毀損や侮辱罪を問うことになりますが、これらの罪は親告罪(された本人がイヤと言わないと罪にならない)にあたります。よって、死者のプライバシーを侵害して刑罰に問われることはあり得ません。 ただし民法上の概念として、死者のプライバシーは「遺族の敬愛追慕の情」といった形でのみ認められていますから、遺族が侵害した人に対して慰謝料請求を求めることは出来ます。もちろん、遺族が合意していれば民事上の賠償責任を問われることもありません。

9511387abc
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#110938
noname#110938
回答No.1

はっきり言って文章が取り留めなさ過ぎで質問の論旨がよく解らんけど、自殺かどうか判断して捜査報告書を作るのに必要な程度は調べるに決まってる。んで、これは死者にプライバシーがあるかどうかなんて問題じゃない。だって警察が捜査によってプライバシーを侵害するというのは相手が死者に限った話じゃないもん。 法律的には、死者のプライバシーの保護はほとんどないと思って良い。死者の名誉毀損罪は摘示した事実が真実であれば成立しないし、死者は権利義務の主体たりえないから民事で損害賠償というわけにもいかない(訴えを提起できないのではなくて死者には賠償請求権が発生しない。生前に発生した賠償請求権が相続される場合とは話が違う)。せいぜいが、死者のプライバシー侵害が死者の遺族その他の関係者に及ぶ場合だけが問題になるがこれは、死者のプライバシーを保護しているのではなくてあくまでも生きている関係者の権利を保護しているだけ。 探偵が調査したって犯罪のわけがない。人のプライバシーに関わる事実を調べることを犯罪とする規定がないから。問題なのは、調べる方法が犯罪である場合だけであって、犯罪とならない合法的方法で調べる限り、いくら調べたって調べることそのものが犯罪になんてならない。だから徹底的に全て調べてもそれだけを理由に罰せられることもない。

9511387abc
質問者

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