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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調剤薬局において一包化薬の算定方法について教えてください)

調剤薬局での一包化薬の算定方法について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 調剤薬局で一包化薬の算定方法についてご教示ください。初心者の質問で恥ずかしいのですが、特定の処方箋の場合、一包化薬は算定できるのでしょうか?それとも内服薬の調剤料を算定するのでしょうか?
  • 一包化薬の算定は、服用時点が違う2剤以上の場合に限られると思っていたのですが、分1でも算定できるのでしょうか?以前の記憶と異なり、正確な情報を教えていただきたいです。
  • お手数ですが、調剤薬局での一包化薬の算定方法について、ご指導いただけないでしょうか?質問が初心者らしくて恥ずかしいのですが、特定の処方箋の場合、一包化薬を算定するべきか、それとも内服薬の調剤料を算定すべきか教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 hohoemimamaさん こんばんは  薬局を開局している薬剤師です。  2年に一度薬価改定が有る年に保険計算関係の法律も改正が有ります。直近では平成20年の法律改正では一包化も以下様に改正されました。  「2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合は、投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を加算する」  以前の法律では、一包化は服用時点が全て同一の場合は一包化薬の算定はできませんでした。これがhohoemimamaさんの言う「服用時点が違う2剤以上の場合」(正確には「服用時点が違う2剤以上で服用方法がダブル場合」だったと思います)と言う事になります。  したがって現在の法律に当てはめた場合、質問に記載された処方箋の場合は1剤中4種類の内服薬が処方されているので、「1剤中3種類以上の内服薬」に合致して一包化を算定出来る事になります。

hohoemimama
質問者

お礼

sionn123さん ご丁寧に教えてくださいましてありがとうございました! とてもわかりやすい説明で、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。 心から感謝いたします。

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