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調剤における自家製剤加算料についての質問です。
調剤における自家製剤加算料についての質問です。 調剤における、自家製剤で例えばワーファリン5mg 1回0.5錠を処方された場合加算料は取れますか?
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- spa1010
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回答No.1
5mg錠の半錠、つまり2.5mg錠の規格が、先発品、GE品を問わず存在しないのであれば算定は可能です。調剤と情報の8月号の保険Q&Aに掲載されています。 但し、 1)組み合わせで調剤できる場合、この場合だと1mg錠2個と0.5mg錠1個になりますが、処方意図として組み合わせでも問題ない場合は、必ずしも分割する必要がなくなるケースや、半錠による加算算定と、組み合わせを比較した患者の一部負担金にも配慮するよう記載があります。従って無条件に算定できると判断するのではなく、ケースバイケースで判断する必要があるようです。 2)一部参考図書(Recipe等)では、他規格の錠剤を組み合わせが可能な場合は、算定不可と回答しているものがありますが、上記調剤と情報は日薬が回答しているので、間違いはありません。 3)日薬(及び厚労省)が算定可能としているケースでも、ローカルルールでは算定できない(地域としては認めていないことです。これとは逆に日薬は算定困難もしくは不可とした内容を、算定可としている地域もあります)ことがあるので、念のため地域薬剤師会に問合せてみることも必要かと思います。