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交通事故の物損

昨年の10月頃、知り合いの自動車を借りショッピングセンターへ買い物に行きましたが、駐車する際運転を誤り、ショッピングセンターの壁に追突してしまいました。 その時の事故で、幅3m、高さ4mぐらいを修理するということですが、見積もりがやっと出来て540万円になるとその知り合いから聞きました。任意保険では500万円が限度額ですが、その差額の40万円を交渉しだいでは500万円以内に収めるということは可能なのでしょうか??弁護士の方に仲介してもらえばよいのでしょうか?? なにか自分勝手な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#3486
noname#3486
回答No.3

akashii_2003様 昨年の10月というともう修復工事は済んでいるのでしょうね。見積というより請求書に近いものではないでしょうか。でも保険会社が見積通りに支払うのなら、損害調査に携わる人間は誰でもいいかもしれませんね。実際には修理方法について細かいところに目を通して吟味が加わるはずですよ。保険会社は言われるままに何でも払うものではありませんから。 でも今頃慌てても時期が遅いでしょうね。普通は相手の損害の規模を概算いくらと当初に見立てするものですから、早く概算いくらと聴き出せば、別の業者で見積もってもらうなどして対抗する見積が取れたのではないかとも考えます。 ところで今頃ですから万策考えた後でしょうから、見込みの無い話ですが、借用車自体に対物が500万円ですか、それともあなたの保険の対物が500万円ですか。 あなたの方に車があって任意保険が掛かっていてこれを上回る対物が掛けられておれば他車運転特約が効いたでしょうけれど、そうじゃなかったんだね。 つまり、あなたが親とか家族と同居の場合で誰かが車を 乗っていて対物賠償が500万円以上の任意保険を入っていたのなら、あなたも他車運転特約の被保険者の一員でいけますが、そうじゃないんですか。 また、仮にあなたが独身で親からして別居未婚の子供の 状況の場合でも実家のお父さんかお母さんを記名被保険者とする任意保険契約があった場合には他車運転特約が効くと思いますよ。 他車運転危険担保特約は近年改定されて被保険者の範囲が拡大されていたりしますので、但し保険会社によっては自由化ですからどんな約款状況か判り難くなっていますので、まだこういうことの知識が無かったのでしたら しっかり調べてみてください。                         以上              瀬戸内のはずれの町よりsa

akashii_2003
質問者

お礼

他車運転特約、、初めて聞きました(^_^;)なるほど、これが有効であったら保険のの範囲内で収まりそうです。 保険会社のほうからも再見積りの要請をしてもらっているところですが、こちらはまだ返事待ちです。 ありがとうございました。

  • Traja
  • ベストアンサー率19% (107/546)
回答No.2

こちら側の保険会社は、交渉には参加してもらえないのでしょうか? 弁護士よりも先に、保険会社を巻き込んでみては?

akashii_2003
質問者

補足

保険会社と、自動車の持ち主が交渉するとのことですが、見積り額を引き下げれたというケースはあるんですかね??

  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.1

過失割合10:0では致し方ないかと。 ただ、540万円未満で修復する方法や業者さんを見つける方法もあると思います。

akashii_2003
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 相手方のショッピングセンターには担当している建設会社があるので、業者さんを見つけるという方法はむつかしいですねぇ。

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