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薬局での零売(分割販売)について

小分け(製造業の許可が必要)ではなくて、求めに応じて小分けにして販売する「零売」について質問があります。 薬局では。医薬品の「零売」が認められていると思います。逆にいえば、小分けを求められたら、原則としてそれにおおじなければいけないはずです。実際のところはどうなのでしょうか。「バファリン2錠ください」と頼んだら、本当にそれに応じてもらえるのでしょうか? 実際にやってみたことのある方、そういうお客さんがきたという薬局側の方、これからやってみてレポートをいただける方(笑)、などなどいろいろな意見をください。 また、上に書いたことが、間違っていたなら、ご指摘ください。法律の解釈が間違っているかもしれませんので。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hanasaka
  • ベストアンサー率61% (479/785)
回答No.3

>よく薬事法を調べたら、添付文書、記載事項等に不備があるものは販売も不可となっていました・・・。調剤した薬には、薬袋などへの表示に規定があります・・・ ご自分でNO.1の補足にそう書かれているではありませんか。(調剤の薬は抗がん剤などもあるので薬品名とかは書けないですし。) 法律の解釈はここよりも2ちゃんねるなどのほうが詳しい方が多いかもしれません。

  • hanasaka
  • ベストアンサー率61% (479/785)
回答No.2

 >もともと表示の不備のない医薬品であったなら、「バファリン330mg2錠」をそれだけ渡しても、OKということになりそうな気がします。  もしバファリン2錠分のヒートに薬事法上で定められたことが書かれているならOKかも知れませんが、実質無理な話でしょう。

schalk
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>もしバファリン2錠分のヒートに薬事法上で定められたことが書かれているならOKかも知れませんが、実質無理な話でしょう。 ということは、渡す時に表示に不備であってはいけない(直接の容器や添付文書まで含めて)ということですか? 調剤した薬だけは、薬事法で定められたことが書かれていなくても良いということでしょうか?

  • SAT40
  • ベストアンサー率39% (178/450)
回答No.1

一応薬剤師の資格だけは有しているものです。調剤の経験はないので一応「自信なし」で回答します。 零売は、包装単位の大きい(例えば1000錠とか)医療用医薬品を7日分、14日分といった処方箋に定める投与日数に応じて患者さんに処方することを念頭に置いた制度だと思います。ですので薬事法上でも確か、薬剤師は零売を認められてはいますが、認められているだけで一般用医薬品を買いに来たお客さんの求めに応じる義務はなかったように記憶しています。 一昨年でしたか、一般用医薬品のバファリンを購入しに来たお客に、一錠当たりの用量が大きい医療用を零売しているケースが大手のドラッグストアであり、安全性などの面から問題になったこともありました。 例えば、バファリン2錠を零売する薬局があったとして、お客様にはシートから切り離してそのまま「どうぞ」という訳にはいきません。通常の箱売りと同じ説明書を用意すると同時に、何某かの容器に入れ、その容器にも箱売りの場合と同じ表示をした上で売らなければなりません(薬事法上の定め)。従ってその分経費はかかり、その経費はおそらく薬局の自由裁量になりますので、結局コストなどを考えると箱売りのものをそのまま購入した方が得ということになると思いますよ。

schalk
質問者

補足

回答ありがとうございます。 零売の求めに応じなければいけないのではなく、零売をすることができるということなのですね。 よく薬事法を調べたら、添付文書、記載事項等に不備があるものは販売も不可となっていましたが、この文章からでは「表示などに違反のなかった医薬品」を零売すれば問題なさそうに感じてしまいます。つまり、もともと表示の不備のない医薬品であったなら、「バファリン330mg2錠」をそれだけ渡しても、OKということになりそうな気がします。調剤した薬には、薬袋などへの表示に規定がありますが、外箱などはつける必要がありません。 つまり、容器や添付文書の規定は製造側に求めているものととっては間違えなのでしょうか? 天邪鬼ですみません。

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