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お札の加工は違法になるのか。

お札をコピー、ポスターに使用することは違法ですが、この場合も違法になるのでしょうか。 ・肖像画を変えて使用 ・近い形ではあるが、淵の模様を変える ポスターでお札をテーマに考えているのですが、加工をした場合はOKなのか気になります。

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

なる可能性は十分あるね。 一般論として「加工した場合もNG」というのは言える。以前、簡保のポスターかなんかで郵便局が財務省から文句言われたこともあるからね。 結局は程度論なんだけど、行使の目的がない以上は通貨偽造(変造)罪にはならない。だけど、通貨及び証券模造取締法に引っ掛かる可能性は十分ある。 判例的には、例えば、手品用に1万円札類似のデザインで大きさが1.5倍の100万円札を作ったとか広告用サービス券と明示した上で紙幣類似の外観のものを作ったとかがある。

yuncocoa
質問者

補足

加工した場合もNGなんですね。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mikko39
  • ベストアンサー率28% (73/254)
回答No.1

お札自体を加工すると違法です。 が、お札をモチーフに、ということですよね。 子どものおままごと用のおもちゃのように、明らかにお札ではないとわかる仕様ならOKなのではないでしょうか。

yuncocoa
質問者

補足

確かにおもちゃの紙幣がありますね。 どうもありがとうございます。

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