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学生納付特例制度とは?国民年金の未納に加算金がつくこともある?
- 学生納付特例制度とは、学生が国民年金を納付することなく、期間限定で免除される制度です。
- しかし、納付特例期間を過ぎると、未納した国民年金に対して加算金が発生する場合があります。
- 加算金は利息のようなものであり、古い未納分にも加算されることがあります。社会保険庁のHPにはそのような記述はないため、詳細な情報は役所や社会保険事務所で確認する必要があります。
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まず、学生納付特例というのはあくまで特例として支払いを猶予するものであり免除するものではないのですよね。 で、基本的には親の扶養であれば親に支払ってもらいたいというのが国の考え方でもあります。 ただ経済的には大きな負担となるので苦肉の策として登場しました。 ここで従来のほかの人たちと整合を取らなければなりません。 収入が苦しいときには学生でなくても免除制度というのがあります。 これも経済的に余裕が出来れば10年以内であれば追納できますが、こちらにも同じように2年以上たったものについては加算金(ちなみに年4%です)がつきます。 これはある意味仕方のないことなのです。というのも国民年金に加入しているということは、老後の年金にしても障害年金にしても受け取る権利がある=保険に加入しているということです。 一銭も支払わずに保険をかけることが出来ているわけです。 それに対して高校を出てすぐに働いている人は、20歳から同じ保障を受けるためにお金を支払っているわけで、その人たちと平等に扱わないといけませんから、加算金も必要ないというのは非常に不公平になります。 特例を受けて年金を納めていなかった期間は老齢年金の受給額には反映しませんが、受給資格には反映される上に障害年金という保険にはかかっていたわけですから、後から加算金なしに支払ってそれで他の人と全く同じ扱いになるのでは不公平となってしまいます。 つまり全体に不公平がないようにするには加算金をもうけざるを得ないのです。 ということから、一番良いのは親が支払うか、親に借りて支払いあとで利息なしで親に返済というのが良い方法なんですね。 ではなぜこんな制度をというと、要するに親も経済的に苦しい状況では、未納者が増えてしまう。かといって親の年収が低い時に免除するような制度を拡張するのも大変である。 法律では夫婦間では互いに相手の保険料の支払いをする義務を課しているけど、それを子供にまで拡張するのも大変であるし問題もある(成人しているのに何故親にそういう義務を課す必要があるのかなど)。 20歳を越えて学生をする人というのは大抵は就職してからの賃金は相応の金額であろう。 通常4年制の大学をストレートに卒業すると加算金があるといっても1年分以内程度ですみそうだ。 ちなみに昔は学生の加入は任意でした。しかしそれだと障害年金の受給資格はないし、老齢年金の受給資格にも受給額にも反映しない全くの無年金状態ですから、それが問題となり学生であっても強制とすることになり、でも保険料を支払えないケースを考えてこの猶予制度が生まれたといういきさつがあります。 ある意味では、前の状態だとお金を支払わないと完全に無年金で保護もないというところから、お金を支払わなくても一応年金加入中と認めるまでに進歩しているのです。 さすがにこれ以上学生に対して特例を設けると、他の人との負担の不公平が大きくなりますのでなかなか行うことは難しいというところですね。 ただ、ご質問にある役所で事前にそういう説明を受けていないというのは全くお役所仕事だなと思います。もっと制度を解りやすく説明する義務が国にはあると思いますね。
お礼
とても丁寧で、わかりやすい回答をどうもありがとうございます。 そうですか、やはり加算金が加わってしまうのですね。 私も、国民年金は誰にも平等でなければいけないものだからそれくらいは仕方ないのかな、と思い始めていたのですが、 確かに役所の説明不足には腹が立ちますね。 それに、社会保険庁のHPにはいいことしか書いておらず、 加算金の事なんてこれっぽっちも触れてもいませんでしたし。 忙しくても、きちんと説明すべきところはしてほしいものですね。 大変勉強になる回答を本当にありがとうございました。