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個人印の法的効力について
法人同士の契約を交わす場合に、契約相手方が一事業所単位での 決裁であるため、法人印の押印ができないと言われています。 事業所長の個人印しかない場合、当人の個人印の押印でその契約は 成立しますか?当人が退職してしまった場合、その契約自体が 意味をなさなくなってしまわないかというのが懸念事項です。 よろしくお願いいたします。
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- areresouka
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回答No.1
事業所ということですから、会社なんでしょうね。そして、一事業所単位の問題ですから、契約は成立します。 会社法に以下の規定があります。 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうなんです。事業所(支社)長がその支社の運営を本社から一括して委任されているらしく、どのように対応してよいか、困っていました。 とても参考になりました。