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法人同士の契約書上の印鑑-個人印はOK?

会社間で契約書を交わす際、通常印鑑は契約書上に名前の出ている方の肩書きを含めた印(代表取締役印や、部門長、部長印など)で、いわゆる丸印を押すものだと思っていました。 先日ある大手企業との契約があり、返送されてきた契約書には契約書上(この場合部長)の個人の認印が押してありました。当方は、代表印を捺印しているので、なんだかバランスの悪い契約書の気がします。 そもそも、法人の一役職者として契約書上に名前のある方の個人の印を押すと言うのは問題ないのでしょうか。 個人印はあくまでもその方個人の印鑑であり、会社の役職を示すものとはならない気がしています。 この疑問について、どなたか御回答を御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

契約上問題ないです。 法的な効力は同一です。 ただ、会社で調製した印章を使用する方が 大きな会社では、普通ですけど ですので、御社は会社で印章を調製しないん ですね~ とさりげなく聞いてみるのも いいかもしれませんね。 第3者からみて、部長さんということであれば、 トラブルになった場合でも、 当然契約をする権限が与えられている と見れますので、ほとんど問題ないでしょう。 一般職員や、金額に寄りますが、係長などで あれば、代表印などを求めた方がいいと思います。

shirokuma04
質問者

お礼

ありがとうございました。 機械が有れば、会社の印章有無について聞いてみたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • hagewashi
  • ベストアンサー率20% (25/121)
回答No.4

>そもそも、法人の一役職者として契約書上に名前のある方の個人の印を押 すと言うのは問題ないのでしょうか。 この契約はそもそも、「誰」と「誰」の契約でしょうか? 「法人」と「法人」の契約と書いてありますが・・・? 「法人」と「法人」の契約の場合であれば、法人の代表者印の印鑑証明の 添付を求める手が、ありますし、(個人の印鑑が会社の代表印として登録 されている実例を知っています。) 「法人」同士であれば「細目事項確認書」のようなものを作成して 契約書の有効性を担保する事も出来るでしょうし・・・・・? 手段はいくらでも有るかと・・・・・・。

shirokuma04
質問者

お礼

ありがとうございました。 契約は法人-法人です。 他の方の回答にあるように、契約書が有効か無効かということで言えば有効と言うことのようです。より慎重を期すのであれば御回答いただいた書類を添付するなどしたいと思います。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  法律的に考えれば、契約は口頭でも成立します。従がって文書にしてあれば、極端に言えば印鑑が無くても契約書は有効です。    ただ、後日争いになったときに、印鑑が無いともめる元になりますから、通常は押印しますが。  という事で、名前と印鑑が一致していれば問題無いです。  ちなみに、相手が役所だとダメですね。必ず社印と代表者印の両方の押印を求められます。

shirokuma04
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに役所では、契約書でない文書の提出でも社印(いわゆる角印)ではだめと言われたことがありました。 印鑑は無くても契約が成立するという大前提からすると、問題はないということなんですね。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

ありです。その人が押した、ということがわかればいいです。 会社によっては、役職のついた丸い印鑑は代表取締役しか作っていないところも多いです。

shirokuma04
質問者

お礼

ありがとうございました。

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