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単身赴任

4月から、父が転職して単身赴任となります。 待遇は悪くないのですが、少しでも出て行くお金を減らしたく、ご相談することにしました。 1.家賃4万円(残りは先方が出してくれるらしいです)+管理費3万円が必ず出て行きます。(光熱水道代は別)これは、必要経費として控除の対象になるのでしょうか? 2.母が父の所へ行く時の旅費、及び父が帰ってくる時の旅費は控除の対象になりますか? 3.もし、上記が控除の対象となるのでしたら、何か条件がありますか?(年収や、出費の下限など) なるべく簡潔に書いたつもりですが、分かりにくければ補足を入れますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

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  • sauzer
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回答No.3

給与所得者(サラリーマン)という前提で回答します。 1、なりません(仕事に必要な経費ではなく、自己の生活に必要な費用なので) 2、母が父の所へ行く時の旅費→なりません 父が帰ってくる時の旅費→なります(1ヶ月4往復限度) 控除を受けるためには、控除対象支出の合計額が給与所得控除の額を超え、かつ、給与の支払者の証明書・支出の領収書等が必要となります。 お父様の年収から給与所得控除額を算出し、それを超える可能性があるのでしたら、領収書・証明書をきちんと保管しておき、確定申告により控除を受けられます。 給与所得控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM 特定支出控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM

junko623
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございます。 何か、難しそうですが、挑戦しがいがありそうですね。(笑)父自身がかなりの凝り性なので、教えてあげたら、きっと大喜びで挑戦するでしょう。お金は戻ってくるに越したことはありませんが、戻らなくても、なんだか、楽しそうな感じになってきました。(私が馬鹿だからでしょうかね?) その前に領収書を捨てないように言っておかねば… 御礼遅くなりまして、申し訳ありませんでした。

その他の回答 (2)

noname#9485
noname#9485
回答No.2

確定申告で特定支出控除の適用を受けることができるようです  この特定支出とは、通勤費、転任に伴う引越費用、研修費、資格を得るための支出、単身赴任者の帰宅のための往復旅費で、一定の要件に当てはまるものをいいます。(一部引用) タックスアンサーというサイトで見つけました。 一定の要件というのがわかりませんが、確定申告のために、お父様の旅費の領収書は取っておいたほうがよさそうですね ただ、お母様がお父様のところへ行くのは控除にはならないでしょうね。。。。

junko623
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 タックスアンサー、行ってみましたが… 一定の要件というのは何でしょうね? 控除になりそう、という情報だけでもありがたいです。来年の申告でやるだけやってみます。

noname#6698
noname#6698
回答No.1

お父さんは、給与所得者ですね。その為給与所得控除があります。3年間 単身赴任した経験者です。 軽費がかかる気持は、わかりますが、現在税法上の特典は無いと思って下さい。 ただ給与所得控除を、使用しないで経費を1件づつ書きとめ確定申告する方法も あるそうですが、現実的でないそうです。        

junko623
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。 ないのですか…。私も、実家から独立していますし、さほど財政(?)が逼迫している訳ではないのですが、やはり還ってくるなら還ってきてほしいなぁというのが、本音でして…。欲張りでしたね。 母には、交通費等、一円でも節約するように言っておきます。ありがとうございました。