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上棟時の足場について
今日、お隣が上棟ということで昨日そのための足場が組まれました。その際、小雨が降っていたこともあるのか、足場の機材が自宅のサイディングに当り、キズが付いた上、下に置いてあったエコキュートの室外機?のカバーも凹みました。専門の足場の業者がしているのに信じられないという感じです。。。自宅は2ヶ月前に建てた新築で、しかも本格的に住み出してから1ヶ月も経っていません。腹が立って腹が立って昨日は眠れませんでした。こちらとしてはその当った部分のサイディングと、室外機のカバーを換えてもらっただけでは腹の虫が納まりません。なんなら家のサイディングをすべて張り替えてもらおうかとも思っています。これから挙式・新婚旅行とあるというのに最悪の気分です。この業者、もちろんハウスメーカーにもどう対応させたらいいでしょうか?あまり無理なことを言っても仕方ないのですが、直したからそれでいいでしょ?みたいなことでは許さないという気持ちです。
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元業者営業です >足場の機材が自宅のサイディングに当り、キズが付いた上、下に置いてあったエコキュートの室外機?のカバーも凹みました なんともお粗末な業者ですね。とてもプロとは思えません。 >自宅は2ヶ月前に建てた新築で、しかも本格的に住み出してから1ヶ月も経っていません。腹が立って腹が立って昨日は眠れませんでした。 お気持ちは十分理解できます。正に「憤懣やるかたない」というところでしょう。 ただし、心情的な部分は解りますがそれと先方に対しての「要求が通るかどうか」は別問題です。 通常、この様な場合に備えて足場の業者は保険に加入しております。つまり、保険金で損害を手当てすることになるのですが、保険会社は今回の場合「破損箇所の修理・交換」くらいしか認めないでしょう。 なぜなら、実害が「サイディングのキズ、エコキュートの室外機?のカバーの凹み」しか無いからです。 基本、民法上では物損の場合は実害しか認められないのが通常です。 平たく言えばご質問文にある通り「直したからいいでしょ?」です。 ご質問者様の「腹が立った」や「これから挙式・新婚旅行とあるというのに最悪の気分」というのは「実害」ではありません。当然ながら。 このような「精神的な事への賠償」が認められるのは余程の事(これが原因で入院した等)が無ければ認められません。 最悪、揉めに揉めて収集がつかない場合は「訴訟」しかありません。(民事の揉め事に判断・命令を下せるのは裁判所だけです) しかし、その場合弁護士費用は自己負担ですし、敗訴となれば裁判費用も負担しなければなりません。 そのリスクを冷静に判断する必要があります。 お気持ちは十分解かりますが、「法的」には過度の要求は通らないでしょう。
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- nonbay39
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>あまり無理なことを言っても仕方ないのですが でしたら直したらお終いです。それ以上は無理な要求です。せいぜい丁重なお詫びがある程度でしょう。 >なんなら家のサイディングをすべて張り替えてもらおうかとも思っています。 有り得ません。ヤクザでも要求しないようなことでしょう。
〉直したからそれでいいでしょ?みたいなことでは許さないという気持ちです。 修復以外に何を要求したいのでしょう それによってできる、できないと回答できますが 一般的に原状復帰以外の要求は無理でしょう。