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過失割合により同乗者の怪我に対する刑事罰の扱いは変わりますか
先日もらい事故にあい、双方とも保険会社間で交渉中、今回は双方とも怪我もなく無事でしたが、警察の現場検証中に、「同乗者に今後事故によると思われる症状などが出た場合、双方が刑事罰(傷害罪)に問われます」と言われました。 この刑事罰については過失割合は何も関係しないのでしょうか。 金銭的なことは、割合が多少変わっても保険を使用する限りは全額保証されるし、次年度の等級は3等級ダウンするので正直どうでもいいのですが、当てられてなぜ罪に問われるのかについて納得いきません。
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![noname#252929](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_100_5.gif)
noname#252929
回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます。 過失割合って金銭的なこと以外で10対0以外ならどっちにも非があるってだけで済まされるのが納得できなくて質問させていただきました。 ほかの事例も参考にしましたが、事後の被害側には厳しいものですね。