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過失割合により同乗者の怪我に対する刑事罰の扱いは変わりますか

先日もらい事故にあい、双方とも保険会社間で交渉中、今回は双方とも怪我もなく無事でしたが、警察の現場検証中に、「同乗者に今後事故によると思われる症状などが出た場合、双方が刑事罰(傷害罪)に問われます」と言われました。 この刑事罰については過失割合は何も関係しないのでしょうか。 金銭的なことは、割合が多少変わっても保険を使用する限りは全額保証されるし、次年度の等級は3等級ダウンするので正直どうでもいいのですが、当てられてなぜ罪に問われるのかについて納得いきません。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

民事の過失割合と刑事・行政の処分は違いますので、当てられたとはいえ、事故に原因があると判断されれば処分はあります。 警察が事故に対して、原因がないと判断すれば処分はありません。 逆説的に警察が事故に原因なしと判断していても、民事では何割かの過失を問われることもあります。

A-Kawa
質問者

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ご回答ありがとうございます。 過失割合って金銭的なこと以外で10対0以外ならどっちにも非があるってだけで済まされるのが納得できなくて質問させていただきました。 ほかの事例も参考にしましたが、事後の被害側には厳しいものですね。

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その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

過失の割合によって当然ですが、判断は変わりますよ。 自分の方が過失が低い事故であれば、そんなに気にされる必要はありません。

A-Kawa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的にどう変わるのかが参考になる情報はありませんか。 今回は幸い双方怪我もないのですが、気分的に割り切れないので。

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