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妻への資産分与について教えてください

このたび25年間の結婚生活を終わることになりましたが、資産の分与について教えてください。妻は専業主婦で、子供は居ません。 離婚の理由は妻の12年間にわたる不倫です。妻は私にばれていないと思っていたようですが、私は当初から感ずいていました。いつかは戻ってきてくれると願いながら、家庭に尽くしてきました。相手は大学の同級生でした。 そうしながらも、いつか妻と話し合う時がくることを想定して、不倫を感じた時点から続けて証拠を確保してきました。 この1年間、何度も聞きましたが、嘘をつくばかりでしたので、先月、ついに離婚覚悟で証拠を示したところ、観念し、離婚に応じました。 慰謝料は双方から取れる範囲で貰うつもりです。既に愛情はありません。 離婚に際して、共有資産の分与については、夫婦が協力して形成した資産として分与することになると思いますが、25年の間、不倫で苦しんだ12年間は妻が資産形成に協力したと言えるのでしょうか。少しはあるかもしれませんが、一般的にはどう評価されるのでしょうか。 よろしくお願いします・

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  • okaneman
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.1

婚姻関係成立後に築いた財産はその名義を問わず共有財産となります。 離婚に伴いこれを公平に分割することが原則となります。法律上公平とは二分の一が原則となります。これが原則とお考えください。 ただし、貴方の場合、奥様の帰責性の方が明らかに重大であり、半分取られることに関して承服しかねることでしょう。 判例・学説では、離婚に至るにつき責任のある配偶者は相手方に対して離婚から生ずる全損害を賠償する義務を負うが、財産分与制度の中にかかる損害賠償(慰謝料)の要素が加味されているかについては争いがあり定説はありません。 そこで実務的には奥様と不倫相手を共同不法行為者として損害賠償請求し、その額については奥様から財産分与請求が反訴されたことを考慮し相当額を上乗せして請求するのが妥当でしょう。そして調停、裁判を通じて財産分与に関し一定時期以降財産形成に奥様がほとんど寄与していないこと、それゆえ奥様からの財産分与請求は減額されねば公平の趣旨、公序良俗に反する事、上乗せ慰謝料請求についてはその旨を考慮したものであることを調停委員(おそらく本件では不調になりますが)裁判官に主張していくことなります。

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