• 締切済み

元夫に資産分与と養育費を変更の相談に応じてくれません

元夫に資産分与と養育費を変更の相談に応じてくれません はじめまして、よろしくお願いします。5年前に離婚しましたが、争って娘の親権、監護権を可成り強引にとりました。 早く離婚をしたかったので慰謝料を払い、養育費と共有資産は放棄しました。 離婚1年後に離婚の原因となった相手と再婚しましたが、彼の会社が倒産し、就活しましたが難しく生活も乱れたので離婚しました。その後は私がパート代と生活保護で暮らしておりますが、娘が小学校3年になりまして人並の教育や教養をつけさせてやりたいのですが、今の収入ではとても無理です。 そのため、元夫に共有資産の分与と娘の養育費について考えて欲しいと相談しましたが、不倫した揚句に、娘奪って、一回も面会なく、金に困ったからと言って今更何だ、と取り合ってくれません。 この離婚の経緯で自分の娘に対する愛情もなくなるのでしょうか。法的に再度調停することはでき無いでしょうか。 離婚から5年も経っても恨んでいるのは普通でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.5

>5年前に離婚しましたが、争って娘の親権、監護権を可成り強引にとりました。 早く離婚をしたかったので慰謝料を払い、養育費と共有資産は放棄しました。  この段階で請求出来るのは養育費だけです、時効制度が2年で財産分与は無理と思います。 >離婚1年後に離婚の原因となった相手と再婚しましたが、彼の会社が倒産し、就活しましたが難しく生活も乱れたので離婚しました。その後は私がパート代と生活保護で暮らしておりますが、娘が小学校3年になりまして人並の教育や教養をつけさせてやりたいのですが、今の収入ではとても無理です。  今はシングルマザーと言う事ですね。。。 >そのため、元夫に共有資産の分与と娘の養育費について考えて欲しいと相談しましたが、不倫した揚句に、娘奪って、一回も面会なく、金に困ったからと言って今更何だ、と取り合ってくれません。  それは先方も言い分はある所です、第三者を介入する意味で家裁を使う事です。 >この離婚の経緯で自分の娘に対する愛情もなくなるのでしょうか。法的に再度調停することはでき無いでしょうか。  養育費と面接交渉権はセットで来ます、面談は受け入れ出来ますか?  養育費だけ欲しいでは虫が良すぎますし、子どもさんの成長も見届けるのも親の責任です、普通は不倫された夫から、慰謝料の請求も来る可能性もあります。  思い出しない過去話で、精神的苦痛が出たなら、やぶ蛇です。  逆に精神的苦痛で慰謝料請求着たら、支払いますか?  別れた旦那の言い分を代弁するなら、出る台詞です。  子どもから見れば、父親ですから送金をする責任はある、しかし離婚経緯が激震入りすぎて応答は出来ない、これが元旦那の思いとも感じます。  養育費を求めるなら面談も応じて上げる、そんな偽善者ではない善人者に変われますか?  怒り心頭して居る元旦那も怒りの再炎で、慰謝料請求されても、話会いに応じる覚悟あるかです、可成り厳しい条件を出されます・・・  生活保護では養育費は収入扱いで児童扶養手当も減額対象です。  そんな公的支援も削る覚悟で起こすアクションですけど・・・

回答No.4

こんにちは。 とっても簡単ですよ。 元旦那さんにとっては貴女は不倫した挙句に娘を奪っていった 人間です。 しかも一度も会わせない非道な人間です。 だから貴女の請求には応じたくないんです。 恨んでいるのも普通でしょう。 貴女は自分のした事がどういう事かちゃんと考えるべきです。 でも娘さんへの愛情はあるでしょう。 だから親権を元旦那さんへ譲ればよろしいのですよ。 そうすれば娘さんに人並みな教養や教育は可能になります。 貴女のような母親に育てられては娘さんはろくな人間に なりませんからね。

回答No.3

財産分与請求権を一度放棄したのであれば 放棄を撤回することは出来ないと思います。 また 財産分与請求権の時効は 離婚から2年です。 子に対する扶養義務は放棄できませんので 離婚から現在までの養育費は請求できると思います。 専門家に相談することをお勧めいたします。。。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

仮に月額3~5万円の養育費を受取っても、生活保護の金額を同額減らされるだけで、まったく手取りは変わりません。共有資産の一部を手に入れたら、生活保護の支給は止まります。 その辺りのことを計算して質問しているとは思えませんけど。税金や国民年金や国民健康保険や水道料金,NHK受信料なども月額最低5万円程度は支払わなければならないのですよ。

回答No.1

共有財産放棄したというから恐らく覚書など交わしておられるのでしょう、とすればこちらは諦めるしかないと思います。 一方養育費は子供さんのモノなので元旦那に子供さんの名で請求すればいいです、子供さんの年齢が書かれていませんが十歳以下くらいなら親権者が代理人として家裁に調停に掛ければいいです。 過去の経緯があるからすんなりとは行かないでしょうけど請求権は正当ですから。

関連するQ&A