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人身事故

二度目の質問となります。先月末に、一時停止規制がある、見通しのよい交差点に直進で進入したところ、一時停止を無視した、シルバーマークの車に衝突されました、しかし、警察がいうには、相手は重症で、私に点数罰金が、かせられる、とはっきり言われました。が、相手は一時停止無視に出てくるなんて、想像もつかず、回避することはできず、どうしても納得できません。まだ、現場検証などはまだですが、どう考えても、わたしは被害者だと思います。ますが、警察の見解は違うのです。そして、相手からに謝罪はなし、私の保険やからは、相手が重症なので、やはり、わたしに、罰金がかせられるだろうから、保身のために相手にお見舞いにいくもいいのではと、アドバイスされる始末?わたしは被害者では???ちなみに私の車は新車11ヶ月、40%の損傷とされ、それで、精神的苦痛と金銭的な苦痛を味わっております。こんな納得いかないことって、起こるんですか!!!

みんなの回答

  • arg46496
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.5

貴方の気持ちは別として、交差点では交差点安全進行義務と云う法律上の規定で青信号だろうが優先道路だろうが、相手がケガさえ出せば交差点安全進行義務違反になります。交差点以外では安全進行義務違反です。法律を厳密に解釈すれば青信号だろうと優先道路だろうと一方通行だろうと処罰の対象です。ここで現実に話を戻します、一時停止とそうでない交差点での出会い頭の事故の場合かなり高い割合で一時停止の側が怪我を出します。何故か?自分が有利になるからです。一時停止でない側が怪我が無くて一時停止の側が怪我が出た場合(軽傷(4週間まで)なら3点重傷(1か月以上)なら5点~)一時停止の無い側が10年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金に問われ、減点は事故を起こした交差点安全進行義務違反の2点と相手に怪我をさせた自動車運転過失傷害で怪我の程度に応じて3点~合計5点~となりますが一時停止の側は道路交通法違反のみで一時停止違反と交差点安全進行義務違反の併合罪(重きをもって処罰する)で罰金9千円減点2点のみです。怪我についても医師は事故の事実は一切検証する事無く(衝突破損の状況など)「痛いと言えば1週間」「痛い痛いと言えば2週間」「文句を言ったら1か月」と言う現状です。青信号も同様です赤信号無視の歩行者をはねて死亡させてしまったら、免許取り消しで罰金刑ですよ。余りにもおかし過ぎます。道理も正義もあったものではない。でもこれが今の現実です。一つだけそれを正す手段はありますが、それは最高裁で優先道路側、青信号側の過失は無いとの判決を受ける事です。

te10kou06
質問者

お礼

厳しい現実ですね! 納得行かなくても、警察の言うとおりなのですね。 早速の回答ありがとうございます。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

人身事故の場合 法律上の処分には刑事上(懲役、禁固、罰金など)の責任 検察が起訴 裁判所が処分 行政上(免許停止・取り消し・減点)の責任 公安委員会が決定 そして民事上の責任(賠償義務) が発生します。 刑事・行政処分は民事のような過失割合は関係なく、過失があればそれ相応の処分を課します。 一方民事ではケガの状況に関係なく、道路状況、運転状況を勘案して過失相殺を適用します。 一般的には過失の少ない方が被害者 多い方が加害者といわれますが、保険上では賠償請求する側が過失に関係なく常に被害者です。 >保身のために相手にお見舞いにいくもいいのではと、アドバイスされる始末?わたしは被害者では 袖すり合うも多生の縁 過失に関係なくケガがあれば一応の道義的見舞い・挨拶は人間としてすべき礼儀ではあると思いますが、こればかりは人それぞれの人間性にかかわるもので、強制されるべきものではありませんね。 事故はお互い様的発想で、自主的に対応するものです。 相手を思いやる気遣いは過失に関係なくするものですが、私は被害者 きちんと賠償はして貰う 相手が悪い このような気持ちを抱いているようでは、事故とは別の次元で、相手のケガを思いやる人間的やさしさは残念ながら生まれることはないようですね。

te10kou06
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 回答の言葉を肝に銘じ行動したいと思います。

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

あなたも一時停止規制のとこをそのまま直進して進入しているよう読めるのですが、それだと一時停止はお互い様、あとは相手が右から来たのか左から来たのかで違いますし、相手がシルバーであればそれだけであなたにマイナス要因になってます。 総合的には保険会社はあなたの方の過失が大きいと判断しているように感じますが、保険会社はこれまでの事例を踏まえて相手方と示談を行いますので、概ね保険会社の担当の言ってる割合にまとまると思います。 あと、こちらがほぼ無傷で相手が重症ならどちらが悪いは関係なく、相手の怪我を気にしてあげるのが自分を有利にするためにも必要ですよ。

te10kou06
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます

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回答No.2

道路交通の法規上はあくまでも、一時停止を怠った者の違反になります。100%です、従って点数が加算されることはありません。 但し、この場合一時停止の場所に横断歩道のゾーンが在る場合または信号機があるところでは、この場所を通行する車両は注意義務がある為、判例から過失割合はあなたにも課せられます、およそ5%~10%ほどです(あなたの車両の修理代金の90%~95%が相手方の保険から保障されますが、怪我をした相手方の治療費の5~10%をあなたが負担)。 このような状況でなければあなたには、相手方がどのような状況であれ全てはその者の過失になると思われます。 保険会社がかなり無理なことを押し付ける場合がありますが、あなたが正しいと思うことを保険会社へ伝えましょう。 警察の事故検分の調書はどのように記載されているかは正しく記載するように要請しましょう。 あなたが正しければあなたが被害者であり相手方は加害者であるからです。

te10kou06
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

交差点を見ていないのでハッキリと言えませんが、警察の発言から想像すると、ご質問者側の道路は優先道路ではないと思われますので、相手方に一時停止規制があっても、ご質問者側にも徐行の義務があります。 徐行の義務を怠って、相手方に怪我を負わせたのですから、処分があるのは当然です。 もちろん民事の過失割合はご質問者の方が低いですが、警察の処分には民事の過失割合は関係ありませんので、怪我をさせた原因がご質問者にもある以上、処分があるのは仕方のないことです。

te10kou06
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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