- 締切済み
人身事故を起こしました
先日人身事故を起こしました。十字路での出会い頭の衝突、こちらに一時停止義務があったにも 関わらず、それを怠り、追突してしまいました。 過失は9:1で、ほぼ私の責任です。 同乗していたお子様が怪我をされ、全治2ヶ月の重症です。その間お子様を付き添うため 被害者の方が休職しなければならず、結果会社を解雇されてしまいました。 今回被害者が被った損害や、私の一時停止無視などを考えると、罰金50万は覚悟しているん ですが、禁固刑や、それ以上の罰金額になる可能性はあるんでしょうか? 私としてはいかなる処罰も受けるつもりですが、大変な事をしでかしてしまったため、どれだけ厳しい 処罰が下るか不安です。 分かる範囲内で結構ですので、どなたか宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
>同乗していたお子様が怪我をされ、全治2ヶ月の重症です。その間お子様を付き添うため >被害者の方が休職しなければならず、結果会社を解雇されてしまいました。 これは、相談者にはかなり情状面ではマイナスになります。 今後、検察官がどのように判断するかですが、略式起訴であれば罰金刑となりますが、起訴されれば懲役刑も視野に入ります。 被害者の親御さんに、きちんと安心して付添ができる状態を作って、「嘆願書」を起訴または略式起訴される前に出してもらうことしかありません。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1
刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 保険屋さんが判断する民事の過失割合が、そのまま刑事の裁判で通用するとは限りません。裁判官が全面的に御質問者様に過失を認定し、懲役刑を科すことは考えられます。 最大で7年の懲役か禁固刑。罰金刑で済んだ場合は100万円の罰金が上限です。