• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について)

全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について

このQ&Aのポイント
  • 全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について調べています。質問者の叔父は全労済の団体生命共済に加入していたが、彼の死亡時の共済金の受取人について疑問があります。
  • 質問者の叔父が、自分と同居していた姉に生前に共済金を受け取ってほしいと話していたが、姉が叔父の共済金の受取人になれるのかどうかがわからない。
  • また、叔父には離婚した妻との間に子供がいるが、その子供が共済金の受取人になれるかどうかも不明である。さらに、その子供の存在を全労済に伝えていなかった場合、どうなるのかも気になる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#177513
noname#177513
回答No.1

(1)親権が母親に移った叔父の子は全労済が定めるところの「子」に該当するのか 何度再婚と離婚を繰り返しても子供は子です。質問者の状況では全労災の(4)に該当します。 (2)その子の存在を全労済側に知らせなかった場合どうなるのか 大変なことになるかもしれません。 しかし、受取人には順位がついてますから、上位の人間が受け取る場合においては下位の受け取り資格者についての報告義務はありません。 (3)「その収入で生計維持していた」とはどの程度のことをいうのか。またそのことを何らかの方法で証明しなくてはいけないのか ちょっと複雑ですが 基本的には同居の証明が必要です。(逆に言えば同居していれば、生計維持していたと言えます。) さらに逆に言えば同居していなくとも仕送りや援助の証明があれば、別居していても生計維持していたと言い張れます。 質問とは違いますが、質問者の母が保険金を受け取るには(1)の不在(戸籍で独身なのはわかりますね)と(2)に該当するのが質問者の母だけだと証明すれば順位から言って受取人と主張できます。 参考 保険会社(共済を含み)は財産が均等に相続されることを目的としていませんし、契約書にも約款にもそんなことは書いてません。 同順位者による保険金の取り合いについては関知していません。 後は裁判です。

atjs851016
質問者

お礼

koriru98さん、早速の丁寧なご回答ありがとうございます。じっくりと拝読させていただきました。 私が今不安に思っていることは「同順位者による保険金の取り合い」ではありません。というより、叔父の子の所在が分からない現時点では「取り合い」になりようがありませんが。 受取人の順位において同順位の者が複数存在している場合、受取人以外の者の同意書が要るというようなことを聞きました。 私の母と叔父の子が順位(4)に該当し同順位だとすると、叔父の子を何とか捜し出して同意書を取り付ける、ということが必要になります。 現時点でそれは不可能なことに思われ、同意書がないことを理由に全労済に共済金の支払いを拒否されることを心配しています。 再質問というかたちになってしまいますが、この場合、私の母が受取人順位(2)に該当することを証明した方が賢明ということでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#177513
noname#177513
回答No.2

意味が判りませんが? 私の母(契約死亡者の兄弟姉妹)は生計維持者として2番目の筈です。 行方不明の子供は4番目の筈です。 行方不明の子供については証明不要です。

atjs851016
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 母は同居しているという事実で順位(2)に該当する資格を満たしているということですね。 叔父の収入のみで生計を維持しているとは必ずしもいえない状態だったので、順位(2)に該当するのかどうか不安だったものですから。 丁寧なご回答ありがとうございました。

関連するQ&A