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子供の籍はどっちに入れたら良いですか?

彼がバツイチで現在同棲中です。 この度、妊娠して出産する事になったのですが 彼の離婚条件で離婚後4年間(前の奥さんとの子供が16歳になるまで)は他の誰とも婚姻しないという条件があって、現在まだ2年目で籍を入れる事は出来ません。あと2年経ったら籍を入れる予定です。 ですが産まれてくる子の認知はしたいし彼の姓を名乗らせたいらしいのです。彼の両親も大賛成してくれています。 こういう場合、産まれた子は彼の戸籍に届けるのでしょうか?それとも私の戸籍に入れて、他に何かしらの手続きをするのでしょうか? 経験者の方等わかる方居ましたらご教授お願いします。

みんなの回答

  • green-101
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.2

離婚条件というのは裁判の離婚条項のことですか? それとも協議時や調停の公正証書に記載されているのでしょうか? 知人が離婚条項を守らなかった際は、なんら問題は起きませんでした。 「離婚後4年間は他の人と結婚しない」という条件は、 給付条件(金銭的な条件など)ではないため、強制執行はできない条件になります。 つまり、それを守らなかったとしても、 法の強制力を持って処罰はできないと考えられます。 ただし、相手が民事訴訟で精神的苦痛を理由に慰謝料を請求する自由はあります。 せっかくお子さんが生まれてくるのであれば、 籍をきちんと入れられた方がよろしいと思います。 しかも、彼のご両親も賛成してくださっているのに。 前妻のお子さんのことを気にされていらっしゃいますが、 それ相応のケアを考えてみてはいかがですか? ただし、母子家庭になれば、受けられる支援などは多いメリットはありそうですね。 ご質問の戸籍の話ですが、彼の性を名乗らせるのであれば、 認知の後に入籍届を提出だったと思います。 その場合、彼と生まれてくるお子さんが一緒の戸籍になり、 親権者はご質問者様という状況になると思います。 家庭裁判所に相談されるといいと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

彼は、もう前妻と離婚成立してますでしょう? >離婚後4年間(前の奥さんとの子供が16歳になるまで)は他の誰とも婚姻しないという条件があって これは、裁判とかを経た取り決めではないと思います。 人権無視も甚だしいので。 ですので、あなたと彼の婚姻届を出したとして、 慰謝料請求訴訟起こされても 公序良俗に反する条件は無効で、相手は負けます。 ですので、勝手に婚姻届けを出してください。