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離婚は決まっています。でも妊娠しているようです
子連れ再婚してすぐに旦那さんに浮気されました 数々の修羅場を経て 離婚となります 今月末には引越し・離婚です。 離婚をお互いに決めたのは秋でした。 今月になって体調の変化に気づき検査薬をやりました 結果は陽性でした 待っていた時には妊娠できず、離婚が決まった今 妊娠がわかるなんて・・ 私は産みたいと思っています しかし 旦那さんとはこの先は無理だと思っています お伺いしたいのは 離婚後300日以内に産まれた子供は元旦那さんの籍に入るという事です。 これに関しても全くわからないのと 旦那さんに全く知られないで出産は無理なのか・・・ 旦那さんの籍に入ってしまった後はどのような手続きでその籍から抜けれますか? 出産後に別れた旦那さんが子供を奪い取りに来るように思えて怖いです 離婚後の出産で元旦那さんにはどれほどの権利があるのでしょうか? 私は授かったこの命は大事にしたいと思っています 苦労すると思います でも子供はこれがラストチャンスの年齢だとも思っています ただただ 離婚して旦那さんに奪われるのではないかという不安が大きいんです なんでもいいので色々教えていただきたいです。
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- saregama
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失礼かもしれませんが、離婚が決まった今、あなたが自分の夫を「旦那さん」と書いているのが非常に不可解です。ひょっとして外国籍の方でしょうか?もし日本国籍でないのならば回答は違ったものになりますので、補足願います。 とりあえず、双方日本人としてお答えします。 >離婚後300日以内に産まれた子供は元旦那さんの籍に入るという事です。 原則的にはそうなります。というか、遺伝子的にも元夫の子のようですから、「嫡出否認」も「親子関係不存在の訴え」もできません。 >旦那さんに全く知られないで出産は無理なのか・・・ 元夫の他に入院保証人となる親族がいれば、知られることなく出産は可能です。ただ出生届を出すと、婚姻時元夫が筆頭者だった場合は、その嫡出子ですから元夫の戸籍に一旦入ってしまうということです。かといって出生届を出さなければ「無戸籍児」となり必要な行政サービスが受けられません。 >旦那さんの籍に入ってしまった後はどのような手続きでその籍から抜けれますか? 【民法第819条 3 子の出生前に父母が離婚した場合には親権は母が行う。ただし子の出生後に父母の協議で父を親権者と定めることができる。】により親権はあなたにありますので、あなたが法定代理人となり手続きを進めることができます。 まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「入籍届」を出してあなたの戸籍に入籍させます。親権のない元夫の承諾は必要ありません。 >離婚後の出産で元旦那さんにはどれほどの権利があるのでしょうか? あなたに親権があるとはいえ、法律的にも遺伝子的にも元夫が実の父親であることに変わりはありません。元夫から家裁へ「親権変更調停」が申し立てられれば、対応を間違えば親権を奪われる可能性もゼロではありません。
- wareware7
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私は専門家ではありませんので、解答が間違っているかもしれません。 あくまでも経験上のアドバイスとお考え下さい。 誤りがある場合はみなさん補足をお願いします。 妊娠中に離婚した場合、離婚後300日以内生まれた子は元夫の戸籍にはいります。 また嫡出児(父性が推定される場合)の場合は双方に親権が発生する為 離婚の際、親権者を決定する必要があります。 離婚後、親権者を移動させる事も可能です。 戸籍に関してですが、両親が離婚し、母親が旧姓に戻した場合 離婚届の「未成年の子の氏名」の欄に付記されている 「妻が親権を行う子」の欄に子供の名前を書いただけでは 子供の戸籍は親権者である妻の方に移動されるわけではなく 父親の戸籍に入ったままとなっています。 そこで、希望がある場合は子の姓を母親の姓と同じにする事ができます。 これを「子の氏の変更」といい、子供の住所地の家庭裁判所に申し立てることで 氏変更の許可を得て、子を姓を改めて母親の戸籍に入籍させることができます。