未成年時に認知した子供がいるが、成人したあとに結婚するには実母の結婚承
未成年時に認知した子供がいるが、成人したあとに結婚するには実母の結婚承諾が必要なのでしょうか?
私が16歳の時に当時交際していた17歳の彼女に妊娠が発覚、双方の親の協力もあり、出産となりました。
当時はお互いが未成年であり、私が結婚出来ない年齢もありましたので認知だけ行って
子供の親権は母親(おそらく、彼女の母?)が持つことになり、戸籍は彼女の家族に入っていたと思います。
当時は18歳になったら結婚しますと言っていましたが、お互いにズレが生じ、”お互い今後は2度と会わない”という事で、出産から2年後別れる事になりました。
子供の親権は実母が持っており、子供は実母が育てることになりました。
また、別れる前の私は18歳になっておりましたが、結婚はしませんでした。
そして、現在私は26歳となり、結婚を前提に交際する女性がおり、彼女には私に認知した子供が
いる事を伝えております。(戸籍の認知欄を見せています)
友人から結婚するにあたり実母の承諾が必要なんじゃないの?と言われました。
以下、質問です。
(1)私が結婚するにあたり、認知した子供の実母に結婚承諾は法的(書類等の作成)に取る必要なのでしょうか。
(2)また、もし実母が結婚しようと考えいた場合、私に対して結婚承諾が法的に必要なのでしょうか。
(養育費について、(1)(2)の場合でも払い続ける義務があると考えます)
以下、整理です。
(1)母・父共に未成年時に出産
(2)実母が親権を持っており、実夫は認知済み
(3)結婚はしておらず、別れるにあたり口頭での約束で書面として何も残っていない
(4)別れてから現在までの8年間、実母と会っていない
(5)現在の彼女は認知の子供について了解済み
(6)実母とは連絡が取れない
私が考えるに、戸籍上は認知したが結婚はしていないので実母の承諾は必要ないと考えておりますが
ご回答頂ける方がおられましたら、宜しくお願いします。