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インターネットでの物々交換でさぎられた場合
もし、インターネットでの物品の販売や交換でさぎられた場合は 訴訟を起こす以外になにか方法はありますか? 相手の住所はわかっているものとします。
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- Bayonets
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回答No.2
・詐欺被害を受けた場合 詐欺は刑事犯罪です。まず警察に被害届けをだしましょう。 詐欺で立件されたら、別途民事で損害賠償裁判を起こします。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
「さぎられた」・・・??? 方言は理解できません、標準語で書いてください
補足
詐欺られた≒詐欺にあった とかんがえてください