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インターネットでの物々交換でさぎられた場合

もし、インターネットでの物品の販売や交換でさぎられた場合は 訴訟を起こす以外になにか方法はありますか? 相手の住所はわかっているものとします。

みんなの回答

  • Bayonets
  • ベストアンサー率36% (405/1121)
回答No.2

・詐欺被害を受けた場合 詐欺は刑事犯罪です。まず警察に被害届けをだしましょう。 詐欺で立件されたら、別途民事で損害賠償裁判を起こします。

回答No.1

  「さぎられた」・・・??? 方言は理解できません、標準語で書いてください  

niozu
質問者

補足

詐欺られた≒詐欺にあった とかんがえてください

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