道交法について
道交法についてくわしい方がいたら教えてもらい
たいです。
先日、私は自宅に帰宅途中、車を
道路工事に関して表示してある看板にぶつけてしまい
ました。その看板は工事関係の会社が設置したもの
だと思うんですが、設置の仕方が危険なんです。
その看板が設置してある道路には同様の看板が
間隔をおいて、何枚か設置してあるんですが、私が
ぶつけてしまった看板だけ、道路にはみだしているんです。
しかも地面に立ててあるのではなく、ガードレールの
上に設置してあるんです。ガードレールに対して垂直方向に
設置してあり、道路に30cm程はみ出しているんです。
その道路は道幅がせまく、対向車がくるとガードレール
ぎりぎりまで幅寄せしなければ通過できません。
私がぶつけてしまったときの状況は夜の10時頃で
雨が降っていたので視界がわるくしかも、ちょうど
ぶつけた看板のところで対向車が来て、私は看板に
気が付くことなくぶつけてしまったのです。
その看板は光に反射するタイプのものではないので
おそらく、私と同じ状況になったら、やはり同じように
ぶつけてしまう人は少なくないと思います。
ガードレールぎりぎりに車を寄せるとちょうど車の
側面が当たります。サイドミラーは当然あたってしまいます。
私の車は左前輪フェンダーから左後輪フェンダーまで
10円で傷つけられたようなあとが付いています。
塗装がはがれて、へこんでしまった部分もあります。
おそらく修理にだせば、10万円は越えてしまうでしょう。
私はとてもくやしいので、なんとか弁償してもらいたいのです。
なので、法律ではどうなっているのか知りたいのです。
道路に看板等を設置するときの条件や、それに対して
違反したときの罰則等がもしあるなら、知っている方
是非とも、教えてください。よろしくお願いします。
お礼
教えてくださりありがとうございます。 やはり、法律できまっていたのですね。