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道交法について

道交法についてくわしい方がいたら教えてもらい たいです。 先日、私は自宅に帰宅途中、車を 道路工事に関して表示してある看板にぶつけてしまい ました。その看板は工事関係の会社が設置したもの だと思うんですが、設置の仕方が危険なんです。 その看板が設置してある道路には同様の看板が 間隔をおいて、何枚か設置してあるんですが、私が ぶつけてしまった看板だけ、道路にはみだしているんです。 しかも地面に立ててあるのではなく、ガードレールの 上に設置してあるんです。ガードレールに対して垂直方向に 設置してあり、道路に30cm程はみ出しているんです。 その道路は道幅がせまく、対向車がくるとガードレール ぎりぎりまで幅寄せしなければ通過できません。 私がぶつけてしまったときの状況は夜の10時頃で 雨が降っていたので視界がわるくしかも、ちょうど ぶつけた看板のところで対向車が来て、私は看板に 気が付くことなくぶつけてしまったのです。 その看板は光に反射するタイプのものではないので おそらく、私と同じ状況になったら、やはり同じように ぶつけてしまう人は少なくないと思います。 ガードレールぎりぎりに車を寄せるとちょうど車の 側面が当たります。サイドミラーは当然あたってしまいます。 私の車は左前輪フェンダーから左後輪フェンダーまで 10円で傷つけられたようなあとが付いています。 塗装がはがれて、へこんでしまった部分もあります。 おそらく修理にだせば、10万円は越えてしまうでしょう。 私はとてもくやしいので、なんとか弁償してもらいたいのです。 なので、法律ではどうなっているのか知りたいのです。 道路に看板等を設置するときの条件や、それに対して 違反したときの罰則等がもしあるなら、知っている方 是非とも、教えてください。よろしくお願いします。

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  • kenm7
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回答No.1

初めまして。 工事の際には、道路占有許可を取っていれば、はみだすことは可能です。 まず、これを工事業者が取得しているかどうかが、最初のチェックポイントです。これは、日付けと時間指定なので、その時に取っていたかどうかということです。 次に、その看板に対して注意喚起されるような措置を取っていたかどうかです。 通常は、道路にはみだす部分に、安全柵やカラーコーン、赤色灯を設置しなければならないはずです。 どうも、状況を聞いているとその部分では、こちらに歩がありそうですね。 ただ、本当に争った時には、そこで、安全対策を怠っていたことの証明をどうするかというのが問題になります。 いずれにしても、保険会社か弁護士に相談なさることをおすすめします。

chapio
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 結果をもうしますと、全額弁償してもらえることになりました。 どうもでした。

その他の回答 (1)

noname#160975
noname#160975
回答No.2

この場合看板に違法性があったとしてもあなたの車の損害を賠償させるのは難しいと思います。理由は運転者には安全運転義務というものがあるからです。これは現実の安全運転とはかけ離れた非現実的なものなので、ここで説明しても納得はできないでしょうが、事故を起こさないように細心の注意をはらって走行しなければならないもので、この安全運転義務に従って走行していれば事故は起こらないと行政は思い込んでいるようです。 それに看板の違法性と事故の賠償は直接関係ありません。例を挙げると駐車違反をしている車にぶつけてもこちらが悪くむこうは100%過失なしです。(ただし交差点のど真ん中とかよほど悪質な場合は過失を問われることもありますが) 今回も看板を設置した業者に賠償を請求したりすると逆に看板の破損代を請求されるというようなことにもなりかねないので慎重に対応した方がいいです。 やはりまず保険会社、できれば弁護士なんかに相談するのが手でしょう。今述べたことは一般論ですのでもし裁判にでもなればどういう判決がでるかはわかりませんけど。

chapio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 mo-さんの回答では、賠償は無理という事でしたが 行動は起こしてみるものですねぇ。 見事全額弁償してもらえることになりました。 いろいろな意味で 参考にさせてもらいました。