交通事故かひき逃げか。
うまくまとまっていませんがよろしくお願いします。
2011年10月に交通事故に遭いました。加害者は車私はバイクで走行しており、怪我が相手はありませんが、私は身体的な怪我と高次脳機能障害と診断されおかしい所があるかもしれませんがご了承ください。
入院約3ヶ月今もリハビリ中ですが、退院後すぐに事情聴取ということで警察署に行き当時の状況を聞き最後に「これはひき逃げにはならないです」と言われました。
ひき逃げに当たる様なところなのですが、
◦直ちに運転を停止する義務。これはぶつかってから気づかなかったのかどうか知りませんが、20分~30分戻ってこなかったそうです。
◦負傷者の救護義務。戻ってこなかったので周囲にいた方にしていただきました。
◦道路上の危険防止の措置義務。同じく周囲の方がやってくれました。
◦警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務。これも救護してくれた方が全てやってくれました。
◦報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務。警察官に報告してる時に相手の車を発見した、と書いてありました。
上に挙げた義務を何個か行っていない様な気がするのですが、これでもひき逃げにならないのですかね?
今弁護士の先生にお願いしていますが、これはもうどうにもならずこのまま示談に向かうしかないですか?
お礼
ありがとうございます