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賃金未払いについて
例えば、自分から、入社して1週間で無断欠勤してやめた場合は、ともかく、会社から、「おまえ使えないから、クビ」と、入社して1週間後くらいに、いわれた場合は、当然会社側は、クビにした人間に、対して、1週間分(入社~クビにした日)の給与は支払わないといけないんですよね? 理由は、もし、支払わなくていいなら、例えば、末締め・20日払いとして、3日あたりに、入社→28日あたりに、適当な理由つけて解雇→入社→解雇を繰り返せば、会社は人件費を一切かけなくてすむからです。
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お礼
回答ありがとうございます。 しかし、保険は、2ヶ月目からの場合、その考えはなりたちません。 また、最低賃金が720円の場合、1日8時間で5日働いたとすると・・・ 28800円です。(保険料が3万なら、×)ですが、その場合も、保険料はらった証拠に給与明細は提示する義務はあると思います。