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実父の消費者ローンで困っています。

実父が消費者ローンで借金しています。以前の分は代わって返済しましたが又借りているようです。父が死亡した場合娘が返済義務があるのでしょうか?2人姉妹で家庭があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.3

こんにちは。お父さんの借金をお支払になったというのは、本当に大変でしたね。また借金が見つかったということですので…なんとも言えないご気分だと思います。 さて、お父様のされた借金ですが、下記のNo,2様がおっしゃっているとおり、もしお亡くなりになった場合には、すぐに相続放棄をすれば借金の返済義務はなくなります。 相続放棄の手続きは、相続をしたことを知ったときから(お亡くなりになったことを知ったときから)3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行なうことになります。手続きは、弁護士等の専門家に依頼することもできますし、ご本人でされる場合には、過程裁判所に相談してみれば、答えてもらえると思います。 ただ、ひとつ気になるのは、お父様名義の土地や家はありませんか? それをもし、相続して、その財産を現金化した場合に、そのお金を借金の返済に充てて、余りが出る場合には、相続放棄をしないほうがいい場合もあります。 しかし、相続をする時点で「借金の額」と「土地、家の価値」のどちらが大きな金額になるのかがわからない場合には、「限定相続」という方法もあります(もし、相続手続きをして、プラスの財産のほうが多い場合には、「土地、家の価値」-「借金の額」=「残ったお金」のみを相続することができる、という方法です)。 また、明らかに不動産の価値の方が多い場合には、相続をしたほうが、結果的に得になります。 しかし、この土地や家などの不動産を相続する場合には、とても高額の「相続税」がかかることになりますので、そのあたりは税理士さんに相談をしたうえで、判断されたほうがいいでしょうね。 以上のお話は、得に借金以外の財産がない場合には関係ない話ですので、スルーしていただいて結構です。参考までにお話させていただきました。 借金に関する相続について、詳しく掲載しているサイトがありましたので、ご紹介しておきます。 http://www.saimuseiri.com/souzoku/index.htm お役に立てれば幸いです。

Xsukary
質問者

お礼

こんばんは。とても明確なご回答をいただきましてありがとうございます。心あたたまる気持ちになれました。感謝いたします。 具体的なご回答と お心ずかい・・・本当にありがとうございました。 心丈夫です。

その他の回答 (2)

  • altair6
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.2

こんばんは。 >父が死亡した場合娘が返済義務があるのでしょうか? ・・・相続放棄をすれば、返済の必要はなくなります。

Xsukary
質問者

お礼

こんばんは。○┓ペコリ○┓ペコリ 心丈夫な ご回答に感謝いたします。 ありがとうございます!

回答No.1

 お父さんが存命中でも、質問者達に返済義務はありません。(保証人になっている場合は別)  一度は尻ぬぐいをしてあげたのですから、今度は返せなかったら、自己破産なり民事再生をしてもらったらよいのです。  お父さんが住んでいる家が持ち家なら、それを手放すことになるかも知れませんが、自分の蒔いた種ですので仕方ないです。  自己破産するとサラ金からは新たに借金が出来なくなりますので、帰って都合がよいです。

Xsukary
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 存命中であっても返済義務がないと聞いて安心できました。 保証人にもなっていませんので ほっとしています。 ありがとうございます。

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