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バイクと車の交通事故
先日、車(私)で新聞配達のバイクと事故を起こしました。 新聞店に入ろうとして止まったところに後ろからぶつかりました。 細い道でスピードは20kmもでていなかったのですが、相手の方は転倒し、救急車を呼びました。幸いなことに入院もなく打撲打ち身で済んだようですが、この後私はどうなるのでしょうか? 警察の方のお話では、打撲打ち身だけなら現場検証は済んでるので警察署に来てもらうことはないと言っていました。点数も免停になるときだけ検察庁?から連絡が来るから待たなくていいといわれました。 違反はしたことがないので、点数は残っているのですが、罰金とかどうなるのでしょうか? 詳しい方いましたら教えてください。
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事故においての処分と責任に関しては、 刑事処分と行政処分と賠償責任があります。 刑事処分は検察庁に呼ばれ、裁判にて判決を受けます。 略式裁判か正式裁判により、裁判官より懲役または罰金の刑を受けます。 罰金が支払えない場合は、交通刑務所に収監され働いて返すという事も出来ます。(罰金はローンや分割という概念はありません) 行政処分は、違反点数が加点(減点では無い)され、6点に達したら免停の行政処分を受けます。 違反点数が15点になったら免許が取り消しです。1年間は免許が取得できません。 25点をもらうと欠格期間が2年間。34点をもらうと欠格期間3年間。 45点以上で欠格期間5年間となります。 行政処分を受けると、前歴1回の0点となり、前歴1回の場合4点もらうと免停60日10点もらうと免許取消となります。 行政処分が終了した日(免停が明けた日)から翌年の同日まで無事故無違反で過ごせば前歴0回の0点に戻ります。 賠償責任は相手の損害に対して賠償する責任があります。 怪我・着衣・バイク・休業補償等。 刑事処分や行政処分の事を考える前に最優先に相手への償いをするようにするべきではないでしょうか。
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こちらのサイトがくわしいのでご参考に。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
物損になるか人身になるかで違いがあります。 物損扱いであればお咎め無しでしょうが、例えば相手が保険などの関係で人身にしたいと言い出すと人身事故になります。 そうすると、次に相手の怪我の程度が問題になります。 ちなみに全治15日以上30日未満の場合は6点で罰金が20万円~50万円です。