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交通事故の罰金について
この間、車でバイクと接触事故を起こしました。今後、検察庁で罰金と免亭になると思うと警察で言われました。どれぐらいの金額の罰金になるのでしょうか。また免停処分になるのでしょうか。その辺の所、詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。ちなみに免許取得、七か月です。よろしくお願い致します。
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再びお邪魔します。ANo.2です。 先ほどお礼を拝見しました。 どうもありがとうございます。 >事故の相手の診断書は29日と言う事だったので私の場合はもう少し厳しい処分が科せられるのでしょうね 先の回答に貼付したサイトの表にあるように、「専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故」に相当すると思われますので、安全運転義務違反2点(基礎点数)+付加点数6点=8点となり、30日の短期免停処分となる可能性が高いと思います。 起訴された場合の罰金金額は、最低でも20万円以上となります。 >こちらは右折するのに5km位のスピードでした、当たってケガをしたのは相手方が相当のスピードでぶつかったので怪我の程度も大きくなったのです こちらが右折車両で相手が直進車両の事故ですから、基本的に右折車両の過失割合が高くなります。 つまり、こちら側に「専らの原因」があるということになります。 さらに相手がバイクですから自動車よりも弱者として扱われますので、相手バイクの速度超過を客観的に証明出来ない限り、残念ながらこれを覆すことは難しいでしょう。 実際の過失割合の算定や示談交渉は保険屋に任せることになると思いますが、右折車と直進バイクの過失割合の基本は、信号のある交差点で双方が青信号の場合、車:バイク=80:20のようです。 http://amami.rindo21.com/ks_bike/10/100002.html ご参考まで
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- icemankazz
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どうも今晩は! >どれぐらいの金額の罰金になるのでしょうか。また免停処分になるのでしょうか。 物損事故で明かな交通違反がなく示談が成立すれば、罰金や違反点数は科されないことが多いようです。 逆に人身事故の場合は、事故の内容や被害者の怪我の程度(提出された診断書の治療日数)に応じて、最低でも違反点数4点が科されます。 例えば、こちらに事故の主な原因があって、相手の治療日数が2週間だとすると、「安全運転義務違反」2点(基礎点数)+「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故」3点(付加点数)=5点といった具合です。 点数が科された場合は、事故以前に違反や事故がなければ、免停処分(累積6点以上)は免れるかも知れませんが、初心者運転期間中ですので、初心運転者講習(3点以上)は受講することになります。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html 罰金については検察庁が起訴すると判断されれば、点数と同様に事故の内容や被害者の怪我の程度に応じて、最低でも12万円の罰金が科されることになります。 但し、全ての人身事故が起訴となる訳ではなく、不起訴や起訴猶予であれば罰金を納める必要はありません。 詳しくは、↓こちら http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://rules.rjq.jp/gyosei.html http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html ご参考まで
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になります。ありがとう御座いました。ちなみに事故の相手の診断書は29日と言う事だったので私の場合はもう少し厳しい処分が科せられるのでしょうね。相手がケガをしているので仕方ないのです、こちらは右折するのに5km位のスピードでした、当たってケガをしたのは相手方が相当のスピードでぶつかったので怪我の程度も大きくなったのですが警察では、その事は言って通らないと言われました。 何とも納得のいかない話でした。すいません愚痴ってしまい。 大変ありがとうございました。
- adobe_san
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そのご質問にはお答え出来ません。 なぜなら、検察官が決めることですので・・・・ 事故の内容や状況、相手の負傷状態・過失割合を考慮して決定されます。 ただ出来ることであれば、検察庁に出頭すまでに相手と和解するもしくは和解が進んでる状態を作れば、免停や罰金が少なくなるかもです。 確証はありません。
お礼
再びのご回答大変ありがとうございました。 大変参考になりました。