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これは支払う義務があるんでしょうか?
契約書に「退去時に原状回復とは別に清掃費を払う事とする」という記載がありました。 その記載を元に退去時に清掃料5万円を支払ってもらうと大家から言われました。 しかし、契約書には清掃料の金額は書いてありません。 これって支払う義務はあるんでしょうか?
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通常、退去時のリフォームや清掃代は、家主が負担することになっています。よって、支払う必要はない・・・と言いたいところですが、あなたの場合はそうも言えません。その契約をする時に、清掃代について説明を受けましたか?もし、清掃代について説明を受けて契約をしていた場合、あなたには契約書通りの支払い義務があります。説明を受けていなかった場合は、あなたには支払い義務はありません。 見た感じでは、今のところあなたには支払い義務がありそうです。5万円という金額に納得がいかない場合は、大家にきちんと見積書や領収書を見せてもらってください。清掃代以外のものが含まれていた場合は、その部分については支払う義務はないですから。
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個々の契約ですので、法律に照らし合わせることも出来ませんし、 法律で決められていることではありません。 現状回復のために敷金が充当されていると思いますが、 現状回復に清掃料が含まれていると解釈できるのではないでしょうか。 その場合、現状回復のための敷金とは別に清掃料を支払うのは 常識的に考えて不合理だと思います。 ただし、契約書に記載してある以上支払の義務が生じますが、 清掃とはどの程度のものでその金額が妥当かどうか不信です。 常識的に清掃料で5万円は不当に高いような気がします。 結局のところ、大家と交渉次第ということになりますが、 納得しないうちは支払うべきではないと思います。
お礼
清掃代の根拠を聞いてみます。有難うございました。
退去時の部屋の原状回復については、物件ごとにまちまちで、私も苦労しました。退去時には、ほとんどの物件では次に入る人のためにクリーニングと消毒をしますが、その費用は元の入居者の敷金から充当することになっています。私の経験では、ワンルームや1Kの間取りで20~30平米位で、大体3万前後だったと記憶しています。その費用は敷金から出しましたが、一度だけ、入居時に敷金額が極端に少なかった時(0.5ヶ月分とか)だけ、2万円くらい余分に払いましたけど… 策としては、やはり見積りをきちんと見せてもらうことでしょうね。どの物件でもそうですが、クリーニング代は大家さんのほうで見積りをとるはずですから、それを見せてもらい、金額が相場を大幅に上回っていた場合、交渉したほうがいいでしょう。 契約書に金額が書かれていないのだから、多分交渉の余地はあると思います。
お礼
清掃代の根拠を聞いてみます。有難うございました。
- MAMA-7
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こんにちわ。 うちの場合は、1万円なので払いました。 不服に思いましたが、まあ許せる金額だったので・・。 ただ、自分できっちり掃除をすれば払う必要も義務もないものだと聞きました。それでも契約書にそって苦情をいわれるのでしたら、掃除会社の見積書を見せてもらいましょう。見せないというのなら自分で掃除会社に見積もりをたててもらう方法があります。それをみせて金額を比較しましょう。契約では掃除代金以外は、はらう必要はないようですのでひのへんは、きっちりしてもいいかと思います。 基本的に、金額を減らすという交渉ですが・・。
お礼
清掃代の根拠を聞いてみます。有難うございました。
お礼
契約説明時に聞きました。支払義務はあるんですね。 清掃代の根拠を聞いてみます。有難うございました。