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妻の私がもっと働きたい(税金は・・?)
不景気もあって、主人の会社の手当て類がすべてつかなくなり、 給料が思いっきり下がり、ボーナスも全廃止になりました。 (それでもリストラから免れただけまだましです) 私は税金のことを聞き、年収98万でおさえていましたが、 現状、主人と私のお給料を合わせても、 義父母への生活費や子供の教育費などで貯金もままなりません。 ですが、子供もこれからますます教育費にお金のかかる時期なので、 私の仕事を増やしたいと思いますが、友人に、 「下手に働くと控除がなくなり、働くだけ余計損になるよ」 と言われましたが、知識不足でよく分かりませんでした。 今98万ですが、後仕事を増やすステップとしては、 私はいくらを目途に働いたらせめて損はしないのでしょうか? 正社員も視野にいれて、これから働きたいと思っています。 初心者なのでできたら分かりやすく額を教えてもらえないでしょうか? どうかよろしくお願い申し上げます。
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貴方の年収が103万円以下なら、貴方自身の所得税もかからないし、ご主人も「配偶者控除」を受けられます。 130万円未満なら、ご主人の健康保険の扶養でいられ、「配偶者特別控除」(配偶者控除より控除額は少ない)も受けられます。 また、ご主人が会社から「扶養手当、家族手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されない、ということがあります。 これは、会社の規則ですからご主人の会社に確認されたらいいと思います。 税金はかかっても働いた以上にかかることはありませんが、健康保険の扶養からはずれた場合の保険や年金などの保険料が結構大きいです。 130万円の収入で健康保険の扶養からはずれた場合、保険料の合計は約15~16万円になります。 また、税金は所得税が約6000円、住民税は約18000円です。 また、ご主人の扶養手当がなくなる額も大きいでしょう。 ですので、年収でおおよそ160万円以上を目途に、それができなければ130万円ぎりぎりに抑えるべきでしょうね。 160万円以下だと、世帯全体で手取りは130万円ぎりぎりのときと比べマイナス、もしくは働いたわりに増えないということになってしまいます。
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ボーダーラインは130万円です。 130万円を超える場合は、160万円程度を稼がないと、家計全体はマイナスになります。 根拠は複雑ですのでURLを参照ください。 その要点は次の点です。 1 健康保険の被扶養者でなくなり、妻自身が加入しなくてはならない。その負担額の増額分。 2 国民年金を妻自身が支払わなければならなくなる。その分増額 3 夫の勤務先から支払われる「扶養手当」が減額される。
- RATO
- ベストアンサー率28% (11/38)
少々乱暴に説明します。 H20分の控除計算ですと、奥さんの年収が105万円未満であれば、ダンナさんの所得計算に配偶者控除として38万円の控除が発生します。仮に105万以上稼いだとしても、すぐに控除不可になるのではなく、年収141万円未満までなら、金額に応じて段階的に3万~36万円の配偶者特別控除が設定されています。 つまり、奥さんが働きながら、ダンナさんが配偶者控除を受けたい場合、奥さんが稼げる最大年収は140万9999円となります。これを超えない年収であれば、少なからず控除が発生します。 ダンナさんが控除を受ける為にパートの奥さんが労働時間と収入を調整しているのはよくある話なので、収入と控除のバランスを考えて働くのが良いかと。 ただ、配偶者控除はあくまで所得から差し引く控除です。差し引き後に課税対象の税額を算出して、税率をかけて税金を確定するので、仮に38万円の配偶者控除が無くなったとしても、結果的には数千円程度の違いにしかなりません。配偶者控除は無視して正社員として稼ぐ方が手っ取り早く、お得とも考えられます。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
配偶者控除に関してですね。 似たような質問がありましたのでリンクします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html