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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による休業補償について)
交通事故による休業補償の請求と退職後の損害賠償について
このQ&Aのポイント
- 交通事故による休業補償の請求と退職後の損害賠償について詳しく解説します。
- 交通事故に遭い仕事を休むことになった場合、休業補償を請求することができるかどうかについて考えましょう。
- また、退職後に生じた1.5ヶ月の損害賠償についても確認してみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
事故でのお怪我お見舞い申し上げます。 休業損害の賠償基準は事故の怪我が原因で、会社を『解雇』された場合は補償の対象に成りますが、自主退職の場合は支払になりません。しかし会社は解雇と成ると別の問題が生じますので、実際は解雇した状態でも、解雇の扱いはしないで自主退職として扱うのが普通です。事故の怪我が仕事に影響して仕事がどうしても出来ないので、退職せざるを得ない場合は相手は任意保険会社が対応しているのでしょうから、相手の保険会社に事情を話して交渉をして見る価値はあるでしょう。また臨時雇いの給与の差額分についても通常は認定しませんが。両方の案件とも交渉次第では相手の任意保険を使って支払って貰える場合もあります。
その他の回答 (1)
- akaginosuso
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回答No.2
『回答に対するお礼』欄の件ですが。大概この様なケースでは会社に居辛くなってしまい退職せざるを得なくなってしまいます。保険会社の担当者は自賠責保険の認定基準を理由に『支払う事ができない』とい云ってきたのでしょう。ですから回答させて頂いた通り相手の保険会社に事情を説明して、話し合いで交渉しては如何でしょうかと回答致しました。 参考までに付け加えますと。私は損害保険会社の人身の損害調査員でしたが、退職しなければ成らなかった事情のレポートを添付して自賠責保険や任意保険(任意保険の場合は認定日数を協定して)でも何度も認定して参りました。ですから相手の保険会社と担当者の考え方で決まります。
補足
例えば、怪我がある程度回復し復職したものの、リハビリなどで度々会社を休まなければならないといった時、 どうしても会社にいずらく退職した場合はどうなのでしょうか? この場合は認められると、以前読んだ本に書いてた気がします。 うる覚えなのでもし違ってたらすいません。