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告知義務違反について・・・
平成14年に父が肝臓ガンで亡くなり、保険請求をしたところ、告知義務違反ということで断られました。亡くなる半年前に、保険が1度きれてしまい、復活をしました。その数ヶ月前に、父は病院に通っていたみたいです。その事については、告知せずに復活申し込み用紙に記入したのです。 こちらからの言い分としては (1)父の申込み用紙を保険員の前で母が記入した (2)通院していた時点で「肝硬変」だったらしいが、私達家族は誰一人としてその事実を知らなかった。病院側からも説明なし (3)通院していたのは、「治療」というより、体が楽になる為の点滴や食事内容を記録するものだけであり、「病気」という認識はなかった 最近、「告知義務違反」がニュースになっていますが、この場合は、どうなんでしょうか。特に(1)の問題は大きいかと思います。また、病院側として、「肝硬変」を家族に告げる義務はなかったのでしょうか? よろしくお願いします。
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- sato3jokyou10
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途中から失礼。#1補足によると >契約者・被保険者はご尊父 >契約時も復活時もご母上が本人に成り代わって記入 ↑ 告知は「本人が記入・署名」が絶対条件です。つまり復活時だけでなくそもそも契約時からこの契約は約款に違反していたことになります。抗弁不能です。 念のためですが、仮にご尊父が自分で記入していたとしても復活前の「通院」を告知していなかったら告知義務違反です。なぜなら一般的な(復活)告知書には 「過去3ヶ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けていたか」という質問があります。つまり被保険者が「病気の認識がなくても」診察を受けた事実は動かしようが無いということです。 告知義務違反による詐欺が争点となった裁判のひとつから引用します 「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」 ※被保険者敗訴 ※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より これ以上の悲劇を繰り返さないためにお母様をはじめご家族の保険が適正になっているかどうか早急にご確認下さい。 なおセールスパーソン(募集人と言います)が面前でこれらをやらせたのなら保険業法違反です。当該生保のお客様相談室に訴えましょう。(だからといって告知義務違反は覆りませんが悪徳保険屋に鉄槌を下すことは出来ます) 生保一般については社団法人生命保険協会でもご相談できます。
- 参考URL:
- http://www.seiho.or.jp
- marimot
- ベストアンサー率52% (10/19)
はじめまして まず、保険契約者であるお父様が、復活する際は告知に記入しなければいけません 特にお父様の告知であれば必ず 何か記入できない理由があれば代理人記入として保険会社に申し出ないといけませんね(リウマチ等でペンがもてないとか) そしてお父様が復活の際に同席していればお母様が記入していても、聞けばいいことですよね 特に告知項目は保険会社側としては読み上げが基本です 病院側の責任はとにかく、点滴は立派な治療です 通院というのはどこか体の調子が悪かったから病院に行っていたんですよね 病名等の記入はなくてもその旨を告知していて保険会社が復活を認めたのであれば、保険会社に支払いの義務はありますが、それ以外の場合は告知義務違反という場合が多いです 曖昧な告知の場合は保険会社から追加告知の依頼などがあります(病名確認や通院歴の詳細など) 告知は詳しければ詳しいほど審査しやすいです 医者からこう言われたとか・・・などなど 少し厳しい意見となりましたが、保険会社の担当の方にも指導が必要なようですね 被保険者以外の記入を認めたわけですから 保険会社にお尋ねください 経緯はきちんと言ったほうがいいですよ
- scon
- ベストアンサー率22% (77/342)
>父の申込み用紙を保険員の前で母が記入した >契約時は父の前で母が記入した 保険員、お父さん、お母さんが同席したのですか? お父さんが保険の復活をする事を知っていたのであれば、20日の通院にチェックをしなかった事は、告知義務違反となると思います。 だだ、その通院についての告知義務違反が直ちに支払い拒否となるほどの内容かどうかは、私には分かりません。
- inoge
- ベストアンサー率45% (510/1116)
保険の方は専門外ですが 加入申し込みの時点で病院から本人・家族への病名告知が無かったのなら 保険加入者としての告知義務違反は無いということになるでしょう。 病院の方の告知義務も、正当な理由なくして本人に告知せず治療に影響するようなら違反と言うことになるかと思います。
補足
回答ありがとうございます。 肝硬変であったという以外に、復活契約前に父が20日ほど通院していたそうです。それも契約時に告知しておりませんでした。 しかし、契約書を記入したのは母であり、父が20日近くも通院していたことを知らなかったみたいです。そのあたりはどうなるのでしょうか・・・ 病院にも過失があるのでしょうか?結局、その1年半後に父が肝臓ガンで亡くなったのですが、ガンであると知ったのは亡くなる2週間ほど前で、病院側はガンと解っていたのであれば本人・又は家族に言うべきことではないでしょうか? よろしくお願いします。
- inoge
- ベストアンサー率45% (510/1116)
本人の希望(又は意識障害などの事情)無しに本人以外に医師が病状を知らせることは刑法で禁止されています。家族も例外ありません。患者には病状の秘密を家族に対しても持つ権利があります。告知義務は本人に対して有るものであって本人又は本人を代理している人以外には有りません。本人に告知しているなら義務を十分に果たしているということです。 刑法第134条第一項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する
補足
回答ありがとうございます。本人も肝硬変であるという事を告知されておらず、それは、病院の医院長も認めているのですが・・・
- scon
- ベストアンサー率22% (77/342)
詳細が不明ですので色々なパターンがあるかと・・・。 保険の契約者がお父さんという前提で話をします。 お母さんはお父さんの代理人として契約をしたことになります。 告知義務違反となるかどうかは、基本的には、代理人が知っていた、知らなかったで判断されます。 しかし、例外的に本人(お父さん)が知っていた場合には、代理人(お母さん)が知らなくても、告知義務違反となります。 そもそも、保険の復活は誰の意思に基づいて行われたのでしょうか? お父さんは保険が切れていることを知らずに、お母さんが勝手に復活させた場合は、告知義務違反とはならない可能性もあります。 しかし、お父さんが保険が切れているから復活させておいてくれとお母さんに頼んだ場合には、お父さんは自分の病気を知っていたわけですから、告知義務違反となります。 病院側の責任は、あまり関係ないと思います。 お父さんが家族に説明すれば良いでわけすから。 お父さんが説明できないような病状であるのであれば、当然に医師に家族は確認する必要があるでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 1.本人も肝硬変ということを告知されていませんでした。 2.保険の契約者は、父であり、契約時は父の前で母が記入したそうです。この場合、母が代理人となるのでしょうか? 3.父は復活契約前に20回程通院していたみたいですが、母は、そんなに通院していたことは知らず、「10日以上通院した」にもチェックを入れなかったみたいです。その部分にも告知義務違反になるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ururai
- ベストアンサー率13% (89/674)
インフォードコンセントの問題であり、当時としては告知義務はなかったでしょう。お父様がご存知だったということであれば、告知義務違反になるでしょう・マスコミで問題になっているのは、保険外交員が告知義務違反を知りながら保険外交員が勧めた違法性です。
お礼
ありがとうございました。もう1度調べ直して、保険会社に請求してみます。