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自己破産の他の連帯保証人への影響
母の喫茶店の経営の為に長男が3000万円銀行(T地銀、保証協会なし)から証書貸付を受け、その融資には、母(67歳)、次男、三男(私)が連帯保証しております。借入は現在2000万円にまで減ってきており、事業も順調で特に問題はありません。担保は店の土地(固定資産税評価2000万)、自宅の土地(固定資産税評価800万)です。 私たち家族は父が残した連帯保証債務(すでに信用保証協会が代位弁済したもの数千万、主債務者は破産はしておらず事業を継続しておりますが、他の債務もあり、私たちが保証している借入については保証協会が甘いため、催促されれば数万円支払いお茶を濁しているという状況です。)を相続しており、その対応に苦慮しています。保証協会には一度足を運んだのですが、金額を書いていない納付書を渡され、主債務者と話し合ってとにかく払って下さい、という感じで。強行な態度は全くありません。年に一度催告書がはがきで形式的に来るだけです。 質問としましては、 (1)このままではヘビの生殺しで損害金だけが増えていきますので、自己破産も考えているのですが、主債務者が数万でも払っている状況+形式的な催告書がきている状況では、自己破産はできないでしょうか? (2)仮に私が自己破産した場合、期限の利益の請求喪失ということで、店の方の債務については、やはり有無を言わせず回収にくるのでしょうか?担保の価値が結構あるのでそもそも保証人を抜いてもらうべきだ、というアドバイスも銀行関係者の方から頂いてはいます。 (3)実は次男が海外に住んでおり保証人の担保価値としては疑問な状態で、それを銀行側には隠しているという事情があります。仮に私が自己破産して銀行が事業も順調、担保価値も結構あるということで、追加の保証人の請求に我々が答えられなくてもそのままでいけるとしたら、他の保証人に対してなにがしらの書類(実印をつくもの)を求めてくるでしょうか?次男は海外にいて印鑑証明がとれませんし、その事実自体ばれて欲しくありません。 以上、よろしくお願い致します。
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- mahopie
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(1) 保証債務が具体化している状況ですので破産は可能ですが、代位弁済の保証協会借入については、仮に質問者が破産しても母親他家族の保証関係が継続しますので、意味が無いように受取れます。 (2) 喫茶店借入の方ですが、恐らくは、連帯保証人の破産は主債務者の期限の利益喪失事由には該当しないと思われますので、契約書の確認をして下さい。但し、銀行側はそれに代る保証や担保が必要かどうかを実態に合わせて判断すると思われます。一方で、担保土地が一族で共有状態になっている為に保証を求められたのだとすれば、状況と結論が異なってきます。破産者の資産を処分して債務の返済に充てるプロセスで共有物件をどうするか、という問題が発生します。 (3) 保証契約の時点で次男が日本に所在して契約書に記名・押印しておれば、その後海外に居住したとしても契約自体には影響しません。仮に手法論だけを言うなら、海外居住者との間で実印契約をする場合には、現地の日本大使館内で契約書にサインして大使館員に確認の書名をするといった手法もあり得ます。