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外国籍の社員の年金について

今年初めて中国籍の社員を採用しました。通常の日本人社員と同じように社会保険や厚生年金に加入しましたが、本人は数年後には帰国したいそうです。そうするとこの年金はどのような扱いになるのでしょうか もらえないのでしょうか  また、入社前は日本の大学に留学していたのですが、厚生年金を登録したところ、いままでの国民年金が未納という書類が届いたそうです。これらも通常日本人なら大学生ということで免除されるはずですが親は日本にはいない訳そのような手続きもしていないそうです。初めてのことなので良く判らないので教えてください

みんなの回答

回答No.2

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm#qa0501-q508 老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たさないことがはっきりしているときは、社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっています。市区町村役場の国民年金の窓口でご相談ください。 老齢基礎年金を受けられる加入期間は25年です。 T 15.4.2 ~ S 27.4.1生まれの方なら20年らしいんですが?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>そうするとこの年金はどのような扱いになるのでしょうか 2通り選択できます。 将来的にまた日本で加入することがありえて、厚生年金であれば20年以上加入する可能性があるのであれば、そのまま加入記録を残したまま帰国する。 将来的にも日本でそのように年金加入する見込みがないのであれば、脱退の手続きをして脱退金を受け取る。 >これらも通常日本人なら大学生ということで免除されるはずですが いえそんなことはありません。 基本的には本人が学生猶予又は免除の手続きをするのが基本です。20歳なのですから親は関係ないです。 日本に居住する20歳以上、60歳未満の人は全員加入義務があります。 で、もし将来的に帰国して加入した厚生年金も脱退するつもりなのであれば、未納となっている国民年金を支払うかどうかはかなり微妙な話ですね。ただ最低今から1年前の分までについては未納分を収めておくと、帰国までに万一障害を負った場合には障害年金が受給できますので、その保障ということで意味はありますよ。 ご質問では厚生年金に加入しますので厚生年金と国民年金の両方の障害年金が受け取れるので、生涯その障害を抱えることになるようならば、障害年金も一生涯受け取れますので非常に手厚い保障になります。もちろんこれは中国に帰国してからも受給を続けることが出来ます。

nobikobi
質問者

お礼

ありがとうございました。本人に選択させます

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