キャラクターの名前と出典と著作権の関係
キャラクターと著作権の関係について幾つか不明な点があるので、質問させていただきます。
ある作品に『ミッキーマウス』という名前で、しかし外見はミッキーマウスとは類似性の無いキャラクターが登場したとします。そしてその作品中で、『ミッキーマウス』はウォルト・ディズニーのミッキーマウスを出典としていること、そのミッキーマウスと『ミッキーマウス』は別の存在であることが明記されているとします。
これは著作権の侵害に当たるでしょうか?
また、この場合、「『ミッキーマウス』という名前」「出典の明記」「別の存在であることの明記」はそれぞれどのように著作権に関わる(あるいは関わらない)でしょうか。
もう一つ質問です。
小説の登場人物など、ビジュアルを持たないキャラクターをイラストとして描くことは著作権の侵害に当たるでしょうか?当たるとしたら、それは何を基準に判断されるものでしょうか。
例えばあるキャラクターに『アレクセイ』(適当な例を思いつかなかったので、「カラマーゾフの兄弟」の著作権が切れていないものとして下さい)という名前をつけただけでは著作権の侵害にならないと思いますが、上の例のように出典(と別な存在であること)を明記した場合はどうなるでしょうか。さらにこの場合、元が小説なのでイラストのみか台詞(文章)があるかないかで変わったりもするのでしょうか?
また、「アレクセイ」は人名としてありふれたものですが、これが「ハリー・ポッター」のように即座に特定のキャラクターに結びつく名前だと、その名前のキャラクターを作った時点で著作権に触れたりするのでしょうか?
質問が多くなってしまい申し訳ございません。
前半と後半で被っている点もあるかと思いますが、一部だけでもご回答いただければ幸いです。