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事業主の息子の場合
恐れ入りますが、 事業主の息子の場合ですが、 息子が、事業のため免許取得で、(大型特殊等)の費用計上は出来るのでしょうか?
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#2です。 >息子本人の口座より支払いされた場合は、どうなうでしょうか?。 事業主ではなく、免許取得した息子が支払った場合は計上できるのでしょうか? はい、できます。現金を息子さんに渡し、息子さんあてに発行された(講習料や受験料の)領収書はもらっておいて下さい。
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- hinode11
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回答No.2
所得税法第三十七条第一項に「・・不動産所得、事業所得又は雑所得に係わる『必要経費』とは・・これらの所得の収入を得るために直接に要した費用および販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」という趣旨の規定があります。 従って、大型特殊免許を所持する使用人を必要とする事業であるならば、使用人(事業主の子供でも良い)に大型特殊免許を取得させるための講習会費用や受験費用などを事業主が負担したとしても、事業の『必要経費』として計上することができます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 で、その息子本人の口座より支払いされた場合は、どうなうでしょうか?。 事業主ではなく、免許取得した息子が支払った場合は計上できるのでしょうか? 申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- mukaiyama
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回答No.1
大型特免が必須な事業に従事しているなら、問題ないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 今後ともご指導よろしくおねがいします。