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未払費用(金)の計上漏れについて

3月末決算において未払計上すべき費用が有ったのですが、私の手違いにて計上が漏れました。 金額は約8百万円の事務所レイアウト変更工事費用にて、支払いは4月末になります。 決算の数値は固まりつつあり、仕訳のインプットは既に不可となっておりまして、来期4月での経費計上となってしまいます。 3月末にて計上できないのだから4月にて計上は仕方ないところは有るのですが、この事実を正直に言えば良いのか迷ってます。そのまま4月に何事もなかったかのように経費計上できないかとも考えています。 正直に事実は事実として伝えた方が良いのに決まってますが、責任を感じて困ってます。 計上漏れについてはどのような処理をしたら良いのかとこのような状況に陥った方何でも構いませんのでアドバイス願います。今日計上するのを忘れてた!と気づいた瞬間、若干情緒不安定な感じになってますし、どうしようか悩んでます。

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  • -9L9-
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回答No.3

No.1です。私が書いたことは経理の常識です。連結親会社への報告の関係かも知れませんが、決算前の修正が全く不可能というのなら御社の会計システム上の欠陥であって、部外者にはこれ以上のアドバイスはしようがありません。上司に相談して社内で解決してください。ミスを隠して後で大騒ぎになるよりも、多少の叱責は覚悟した上で早く報告して対策を施すのがビジネスでは重要なことです。

nobojack
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 言うか言わないか狭間に揺れてましたが、別にシステム関係の費用にて私ならびに私の会社の責任ではなく、システム会社からの請求書が届くのが遅かったためですが、請求書が仕訳を締めてから届いたのが数件ありました。私はこの件に伴ってぼやかした感じにて報告しました。なぜ資産に計上すべきなのにシステム会社から届くのが遅いのかとシステム担当者は認識していなかったのかの話になり、私はホッとした感じです。しかし、私自身今回の経験を生かして、特に決算期に関しては起票漏れが無きように細心の注意を払っていきたいと思います。

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  • ok2007
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回答No.4

決算作業過程において計上漏れのあった場合、その重要性を判断し、重要性に乏しければ翌期に回してしまうものです。 重要性の判断基準は、計上漏れの内容、額、発見した時期、会計システム上の都合、監査役や監査法人の意見・意向、公開会社・非公開会社の別などを勘案するため、ケースバイケースです。 また、判断者は、直接には経理部長などの決裁権を有する者です。ただし、決算書の対外的責任者が代表取締役であることも考慮する必要があります。 nobojackさんの場合、ご自身が決裁権を有しているのなら、翌期に回すかどうかの決裁をした上で、上司の方へご報告するのがよいでしょう。決裁権を有していなければ、直属の上司の方へ、出来るだけ早く事実報告することをお勧めします。

nobojack
質問者

補足

アドバイス有難うございました。 私の場合は平社員にて決裁権は全くございませんので、上司にて決裁権がございます。 経理担当者としては、「失格」の烙印を押されますが、翌期に廻してしまいたいのが本音です。一方で事実報告を上司へ報告することも考えているとその狭間で揺れ動いている状態です。 私の確認ミスにて完全な言い訳ですが、仕訳を起票を依頼してきた部署の依頼書については、4月末の支払い分とセットに私のところに提出してきまして、 4/30 経費 / 預金(正しくは、 未払 / 預金) にて提出してきたので、3月ではなく4月分として扱ってしまいました。別々にだったら気づいたんですが、セットして4月支払分が上になっていたというのもありました。(完全な言い訳ですいません。) 誰かに責任転嫁する気は毛頭ございません。 全責任は私に有ることは確かです。早急に事実報告することが良いに決まってますが・・・。兎に角、言うか言わないかの狭間で揺れてます。

  • jack2876
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2

締め日を過ぎても、決算担当部門では最後の微調整のために決算仕訳を入れることがあります。 未払費用の計上漏れならば、追加計上して節税できる可能性もあるわけですから、一度決算担当部門に相談してみてはいかがですか。

nobojack
質問者

補足

恥ずかしながら、各部から仕訳のインプットを依頼されて、私が仕訳のインプットをしております。なぜ気付かなかったのかは、4月末の支払い分とセットになった状態にて・・・昨日気づいた状態です。 実際私が計算はしてませんが、税金の計算も完了した状態なので、どうしようもない状態になってます。 もう4月に起票せざる得ない状況に陥ってます。

  • -9L9-
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回答No.1

年度末から決算を確定させるまでに一定の期間があるのは、そういったことを確認して修正するためにあるはずです。まだ決算確定(株主総会での承認)前なんですから、決算修正仕訳で組み入れれば良いだけだと思いますけど? それが許されないような内規があるんでしょうか。

nobojack
質問者

補足

ご回答有難うございました。 決算確定前は前なのですが、仕訳のインプットは不可にて決算修正仕訳も既に無理な状態です。それが許されない内規というものは特になく、09年4月計上分にせざる得ない状況です。。。